太平洋クラブ守る会は更生法でのスポンサー企業を公開

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 太平洋クラブの倒産劇に対して(太平洋クラブ会員の権利を守る会)は、2012年6月15日付けのWeb上で、会社更生手続きに入った場合の、スポンサー候補企業を公開致しております。その企業は、1.リゾートトラスト 2.随縁グループの2社が、名指しされております。

 現在進行している民事再生手続きのスケジュールからすると、2012年7月中旬から下旬にかけて、再生計画案が明らかに成るものと思われます。再生計画案に対する賛否が問われる中、9月に入り債権者集会開催にて決着を付ける、と言う手順かと思われます。

 (太平洋クラブ会員の権利を守る会)は、会社更生法の適用を申請するタイミングを、虎視眈々と見計らっております。夏場を境に再生計画案の賛否、その票読みをめぐり、水面下での激闘が展開されるものと思われますが、時期的にはその辺が山場に成るのでは無いでしょうか?

 アコーディア・ゴルフグループをスポンサーとした、太平洋クラブの民事再生手続きの渦中に有り、会員の中から聞こえてくるのは、アコーディア・ゴルフに組みする事は、絶望感と虚無感のみが押し寄せます、しかし反対したからといえ、誰が助けてくれるのでしょうか? 自主再建は泥沼化するだけですよ、と言う趣旨の話しです。

 この様な多くの会員の声を反映して守る会の声明は、会員間における動揺を緩和する意味合いも、有している様に感じられます。

会員権の名義書換料を減額する傾向が強まる

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 最近のゴルフ会員権をめぐる動向と致しては、名義書換料を減額する傾向が強まっている事です。そのゴルフ場の手法としては、1.一時的に減額キャンペーンを展開する 2.会員権の預託金と名義書換料を相殺する 3.明確に改定・減額する、と言う内容に集約されると言えます。

 1から2まで目先は若干異なるものの、結果としては入会者負担が少なくなるのは、異論の無い事と思います。例えば栃木県の東松苑ゴルフ倶楽部では、2012年8月1日より名義書換料を減額致します。内容は下記の通りです。

  • 60万円(税別)⇒30万円(税別) 正会員
  • 30万円(税別)⇒15万円(税別) 法人内登録者変更
  • 30万円(税別)⇒15万円(税別) 相続及び三親等内書換

 又神奈川県の葉山国際カンツリー倶楽部では、昨年7月1日より今年の6月30日までの1年間、期間限定で展開した名義書換料減額キャンペーンを、2年3ヶ月延長して2014年9月30日まで継続するとの事です。内容は下記の通りです。

  • 700,000円(税別)⇒350,000円(税別) 正会員
  • 500,000円(税別)⇒250,000円(税別) 平日会員
  • 350,000円(税別)⇒175,000円(税別) 正会員・相続継承
  • 250,000円(税別)⇒125,000円(税別) 平日会員・相続継承

 以前茨城県の某コース支配人へ、名義書換料減額に付いて質問した事が有ります。内容は近い将来名義書換料を減額する予定が有るか、或いはご検討されているか、と言うものです。そのコースは当時会員権相場が5万円前後で、名義書換料が80万円と言うアンバランスな内容で、年間数件と言う書換実績でした。

 支配人曰く、我々は名義書換料80万円を支払って下さる方を求めているのですよ!!、それを入会条件とでも言わんかなと言う勢いでした。今でも私は、そのフレーズを忘れる事が出来ません。硬直化した姿勢は一見強くたくましく感じられなくも有りませんが、ほころびが出始めると瓦解するのも早いのは、ゴルフに限らず歴史が教えてくれている事実です。今後益々会員権の名義書換料減額の流れは、止まらない事と思われます。

 埼玉県の飯能グリーンカントリークラブでは、2012年7月1日より2013年12月31日までの期間限定にて、新規入会者がゴルフ場へ支払う名義書換料の半額を、会員権の預託金より相殺する事を可能としました。しかしながらこのルールは、期間中に一証券に付き一度限りの適応との事です。

 ゴルフ場の経営会社にとっては、負債勘定の預託金を合法的に、減額する事が出来るメリットが有ります。又結果として入会者は、名義書換料を安く入会する事が出来る、と言う利点があります。双方にとって良い事づくめのルールと言えます。

 クラブはこのルール発足と歩調を合わせる様に、入会希望者の適齢年齢を、引き下げる事としております。現行満30才以上と言う制限を25歳以上へと、5歳もハードルを下げる事に成りました。

 もっとドラスチックな革命的な改革が有っても然るべきとは思いますが、クラブの前向きな姿勢に付いては、大いに評価出来ると考えます。今回の措置を契機に会員権の値が上がり、クラブの入退会が促進される事を、期待せずには居れません。

  • 尚、正会員、平日会員共に対象との事で、具体的な内容は下記の通りです。
    税込210万円⇒100万円充当⇒支払金額は税込110万円(正会員)
    税込105万円⇒50万円充当⇒支払金額は税込55万円(平日会員)

鹿島の杜カントリー倶楽部と東武緑地が係争中

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 ゴルフ場調査会社の一季出版(株)が発行している2012年5月21日付け(ゴルフ特信)第5384号記事は、茨城県の(株)鹿島の杜カントリー倶楽部と、そのゴルフ場の管理を請け負っていたコース管理専門会社の東武緑地(株)との係争を伝えております。その記事内容の概略は、下記の通りです。


 両者は2010年7月から翌年2011年6月までの1年間の期間限定にて、コース管理に関する業務委託契約を締結した。しかしながら2011年5月分と6月分の合計894万円程、更には特殊事情による7月分も含めた費用約1,215万円が、(株)鹿島の杜カントリー倶楽部より東武緑地(株)へ、支払われ無かった。

 この事を持ってして東武緑地(株)は、(株)鹿島の杜カントリー倶楽部を相手取って、東京地裁を舞台にして争う事に成ったとしている。

 ゴルフ場側は2011年6月以降にティーグランドからフェアウエーにかけてラージパッチ被害を受けた、これは全て東武緑地(株)に責任があり、ゴルフ場が支払わなければならない2011年5月分と6月分の管理費は、被害と相殺したと理解しているとの事。


 以上が大まかな成り行きですが、事の真相はいずれ法廷にて明らかになる事と思われます。

 当該ゴルフ場経営者の平井隆昭氏は、ゴルフ場経営へ進出する以前、ゴルフ場の会員募集業務に携わって居られた様です。当時を知る方より、若干のお話しを伺う事が出来ました。平井氏は兄弟二人三脚にて今日まで歩んで来られた様ですが、その実弟の方は当該ゴルフ場で支配人を務めて居られました。しかしながらその実弟の方も、2009年4月には当ゴルフ場のブレーンから去られているとの事です。

 一方の当事者である東武緑地(株)は東武鉄道系の会社であり、ゴルフ場のコース管理を業務の大きな柱としており、その実績は数多くのものが有ります。

 福島県のグリーンアカデミーカントリークラブでは、2012年5月1日より正会員の補充募集を開始しております。概要は下記の通りです。

  • 募集会員 正会員
  • 募集金額 184,000円(入会金 8万円×消費税+預託金10万円)
  • 募集口数 500口
  • 募集期間 2012年5月1日より定員に達するまで
  • 募集窓口 同CC郡山事業部(024-961-5660)

 同クラブでは2012年5月時点で正会員数が、約440名と大変に少なくクラブの活性化の為にも会員の補充は、不可欠と考えております。この度の募集に於ける特徴は、預託金を設けている点です。

 近年の募集に於ける傾向は、預託金を設けないプレー会員権と言う設定が多く、この度の募集金額から想定される事は、全額入会金としても何ら違和感は無かったと言えます。しかしながら敢えて預託金を設定した点に、経営サイドの募集に対する強い決意が読み取れます。

 2012年3月にアコーディア・ゴルフグループより、同ゴルフ場を買収した新経営サイドであるピエラレジェンヌ(株)の対応は、初めてゴルフ場事業へ参入した企業とは思えない老練さが有ります。

 森トラストグループは福島県のラフォーレ白河ゴルフコースに於いて、ゴルフ場事業の再開では無く、メガソーラー事業を2013年度中に開始する計画の様です。ラフォーレ白河ゴルフコースでは、2011年3月11日の東日本大震災以来、ゴルフ場の機能を停止し、所謂休業状態でした。

 一時は再開へ向けた計画も有った様ですが、当ゴルフ場の集客難は如何ともし難く、ゴルフ場機能を再開する事よりも、メガソーラー事業としてゴルフ場用地を活用する事が、何よりも社会的責務を全うし、地域社会への貢献度が高い事業であると判断した様です。直接この事業を担当するのは、森観光トラスト(株)(東京都品川区、伊達美和子社長)のイノベーション事業部です。

 第一期事業としては出力2MW 発電量約200万kwh/年を目標として、又第二期事業としては出力8MW 発電量800万kwh/年を目指すとしております。これは当初600世帯分の年間使用電力量であり、更に第二期事業では3,000世帯分に匹敵する内容となっております。

 同ゴルフ場は森トラストグループが全国展開する、法人会員制クラブ・ラフォーレ倶楽部の1クラブに位置づけられておりますが、1コースが減少する結果となりました。この事に対するゴルフ場の補充は、想定されていない様です。

 先日ある法人より(栃木県の希望丘カントリークラブ会員権を壱口所有しており、損失処理をしたいが、考え方の概略を参考までに教えて欲しい)、との質問がありました。

 特に優先的関心事は、預託金額が当初700万円で有ったものが、後日210万円へ減額された証券が送られて来ており、税務計算をするに当り、当初の取得金額を基に算出して良いのでしょうか? と言う内容の話しでした。

 希望丘カントリークラブを経営しております(株)成和は、2003年2月に東京地裁へ民事再生法の適用を申請したのですが、同年7月9日の債権者集会にて、下記内容の計画案が可決され、2006年10月10日には再生手続きが終結しております。再生計画は下記の通りです・

  1. 自主再建。
  2. 退会会員へは、預託金の15%を2004年より10回均等分割弁済。
  3. 継続会員へは、預託金の30%を10年据置の新預託金とする。
  4. 2014年以降の退会希望者については、税引き後当期利益の50%相当額を限度に償還に応じる。

 この問題に対して編集長は、先日当(ゴルフ事件過去帖)でもご紹介しました(増補改訂版 判例・裁決からみた ゴルフ会員権をめぐる税務事例)を参考にして、より良い見解を見出してみたいと考えました。本書29ページ第2章 ゴルフ会員権をめぐる所得税(預託金の一部切捨て)の内容が、この度のご質問に対して適当と考えました。

 内容を抜粋いたしますと、「単に契約内容の変更があったにすぎず、ゴルフ会員権としての性質は維持されることから、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額も減額(付け替え)しない取扱いとなります。」としております。

 要するに当初購入した取得価額を、原価にして計算して宜しいのだと教えてくれております。朝に頂いた案件でしたがその当日夕方に担当者へ報告の連絡をしたところ、既に顧問の会計士よりご確認済みとの事でした。弾んだご担当者のお声を聞いて一安心しました。

 男子ツアートーナメントのDiamond Cup Golf 2012が、先月の5月24日から27日の4日間、千葉県のザ・カントリークラブ・ジャパンを舞台にして、行われました。優勝者は、静岡県の葛城ゴルフ倶楽部に所属する藤田寛之プロで、優賞スコアは-14でした。2位のK・アフィバーンラト選手に、3打差をつける快勝でした。

 トーナメント開催にあたり、その舞台裏はどの様なものだったのか、特にコース整備を担当している管理者の方に、後日お話を伺う事が出来ました。当該コースでは昨年来、チャリティートーナメント或いはシニアトーナメント開催と、立て続けに大きな試合を開催して来ておりました。その様な経験を踏まえての、男子プロゴルフトーナメント開催でした。

 コース管理者達は半年も前から、準備に当っている事は当然でした。それは気象気候変化に合わせた、或いは芝の発育状況に合わせた施肥管理などの日常業務に加えて、トーナメント仕様へコースを整える作業は、数えたらきりがありません。

 試合期間中は近在の10コースへ応援スタッフを要請し、1コースで3人から4人出して頂けたり、とにかく少なくとも一日50人体制で臨んだとの事です。この体制でなければ出来ない仕事だった様ですが、通常は14人前後での業務体制ですから、いかに大仕事であったかが想像出来ます。

 管理棟ではグリーンキーパーを含めたスタッフ6人が、一週間ほどの泊り込み体制で臨んだとの事です。朝は3時30分頃に起床し4時過ぎには、作業に入る状態だった様です。30分有れば帰宅し自分の布団で休めるものの、その30分がもったいなかった様です。

 試合期間中も主催者側より様々なリクエストが入った様ですが、管理スタッフは次々と宿題をこなして、トーナメント開場その舞台を整えたとの事です。

法人が支払う入会金は資産計上

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 一般社団法人大蔵財務協会(東京都千代田区三番町30番地2/TEL 03-3265-4141)発行の(増補改訂版 判例・裁決からみた ゴルフ会員権をめぐる税務事例)では、法人会員として入会する場合、ゴルフ場へ支払う入会金、つまり名義変更料ですが、これは経費では無く、資産計上しなければならないとしております。

 例えば太平洋クラブコーポレート会員権はゴルフ場本体が販売していたのですが、その概略は下記の通りです。ここでは450万円を丸まる資産として、計上する必要が有ると言えます。

  • 募集会員 法人会員(1名記名式)
  • 募集金額 472・5万円(入会金450万円、消費税22,5万円)
  • 資格譲渡 譲渡不可
  • 会員期間 30年

 ところで当該会員権は譲渡不可の会員権です。この会員権を将来資産より落とす為には、クラブへの退会届を提出する必要があり、この手続きにより完結すると言えます。本書は会員権に関わる事件を、具体的に説明しております。又Q&A方式にて解り易く、解説もしております。是非、一読される事をお奨めしたい一冊です。

茅ヶ崎ゴルフ倶楽部は地代をめぐり県とトラブル

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 神奈川県の茅ヶ崎ゴルフ倶楽部は、地代を巡り所有者である神奈川県とトラブル中の様です。茅ヶ崎ゴルフ倶楽部の用地は、約12万平方メートルでその全てが借地であり、県が約60%農協が40%を占有しているとの事です。又、用地は市街化調整区域では無く市街化区域であり、ゴルフ場周辺は不動産価格の高いエリアです。

 当ゴルフ場は年間合計約1億円以上の地代を、双方へ支払っているとの事です。単純に平米単価を算出するならば、約830円と言う事に成ります。

 多くのゴルフ場の存在地は郊外、それも山間部に有ります。東京都下西部地区のゴルフ場を除けば、概ねそうだと言えます。千葉県や茨城県などの地代は、特殊なケースを除けば50円~60円と言うところが、一般的では無いでしょうか。千葉県や茨城県の事情と比較した場合、茅ヶ崎ゴルフ倶楽部の置かれた特殊性を、ご理解頂けれるものと思います。

 神奈川県は現行地代でも安く、値上げしますと主張します。対するゴルフ場は値上げの場合、ゴルフ場そのものの存在が危惧される、と主張しております。両者は現在横浜地裁において、調停手続きを進めております。ゴルフ場と県との賃貸借契約は、既に2012年3月を持って、契約満了になっている様です。

 地裁での目処が立ち次第2012年4月にさかのぼり、新規契約を締結するものと思われますが、予断を許さない状況です。茅ヶ崎ゴルフ倶楽部は地域に根ざした、地域のゴルフアーに密着したスポーツ施設です。その存在意義を考慮した場合、公営が望ましいのかも知れませんね?