法人が支払う入会金は資産計上

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 一般社団法人大蔵財務協会(東京都千代田区三番町30番地2/TEL 03-3265-4141)発行の(増補改訂版 判例・裁決からみた ゴルフ会員権をめぐる税務事例)では、法人会員として入会する場合、ゴルフ場へ支払う入会金、つまり名義変更料ですが、これは経費では無く、資産計上しなければならないとしております。

 例えば太平洋クラブコーポレート会員権はゴルフ場本体が販売していたのですが、その概略は下記の通りです。ここでは450万円を丸まる資産として、計上する必要が有ると言えます。

  • 募集会員 法人会員(1名記名式)
  • 募集金額 472・5万円(入会金450万円、消費税22,5万円)
  • 資格譲渡 譲渡不可
  • 会員期間 30年

 ところで当該会員権は譲渡不可の会員権です。この会員権を将来資産より落とす為には、クラブへの退会届を提出する必要があり、この手続きにより完結すると言えます。本書は会員権に関わる事件を、具体的に説明しております。又Q&A方式にて解り易く、解説もしております。是非、一読される事をお奨めしたい一冊です。