メイプルポイントゴルフクラブでは5月より年会費を改定

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 山梨県のメイプルポイントゴルフクラブでは、2012年5月1日より会員の年会費を改定致します。内容は下記の通りです。

  • 24,000円(税別)⇒48,000円(税別) 正会員
  • 12,000円(税別)⇒24,000円(税別) 平日B会員

 正会員、平日会員ともに2倍の金額になります。会員の支払率約90%として計算いたしますと、正会員のみで年間約2,000万円の年会費収入が、倍増する事に成ります。

 この度の年会費改定が、会員権相場にどの様な影響をおよぼすかは、現時点で計り知れませんが、損益通算を目的にとした節税売りが出てくる秋口に、その結果が表れるのでは無いかと思われます。

 ゴルフ会員権の所有者は、入会手続を経る事無く、(債権者)である事を認めた判例が有ります。それは2008年8月13日に確定した、東京地裁民事第25部(片田信宏裁判官)による判決です。その概略は下記の通りですが、番号順が進行順です。

  1. 2001年8月に1,100万円額面の会員権を名義人は、A会員権業者へ時価で売却。
  2. A会員権業者は、同年8月に同会員権を、B会員権業者へ譲渡。
  3. B会員権業者は、同会員権を同年同月に、所有者X氏へ売却。
    所有者X氏は債権保全の為に、ゴルフ場へ内容証明郵便で、所有者している事を通知。
  4. 2004年10月にゴルフ場は、民事再生法の適用を申請。
    この時点で所有者X氏は、名義変更する事無く所有。
  5. ゴルフ場は所有者X氏を債権者とは認めなかった。
    理由その1は、ゴルフ場経営会社取締役会が、譲渡を認めていない事。
    理由その2は、所有者X氏が、名義人より退会に関する代理権を与えられていない事。
  6. しかしながら、裁判所は所有者X氏に退会の代理権が有り、債権者として認定。

 この判例はその後、多くの事件で活かされており、ゴルフ場再生の指針になったとも言えます。今日この判例は、再び脚光を浴びております。とりもなおさず、1月23日太平洋クラブ事件において、この判例が踏襲されるか否かでは、会員権市場の動向が大きく左右されるからです。注目です。

2011年経営交代コース

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 2011年に経営交代したゴルフ場は、175コースでした。ゴルフ場調査の専門会社である一季出版(株)のデータを参考にさせて頂きますと、PGMグループが121コース、その他が54コースで、合計175コースが経営交代した事になります。

 最も多い県は茨城県で19コース、次に栃木県17コース、更に千葉県16コースと続き、38道府県にまたがるとの事です。経営交代の形態は、経営株式の売買が殆どを占め166コース、施設の売買が8コース、その他1コースとなっております。

 今年の動向はどうでしょうか?経営交代を模索するコースが潜在的にあり、又新規或いは事業拡大を目論んで所有コースを増やす事業主があり、大型の再編を対象外にした前年並みの規模が、想定出来るのではないでしょうか。

 新潟県の湯田上カントリークラブを経営しております新栄総業(株)は、2012年1月23日に負債約43億7,700万円を抱えて、東京地裁へ民事再生法の適用を申請致しました。負債額の内、約24億円が会員の預託金との事です。

 申請代理人は、さくら共同法律事務所(千代田区内幸町1-1-7 TEL 03-5511-4400)の西村國彦弁護士、監督委員には阿部・井窪・片山法律事務所(中央区八重洲2-8-7 TEL 03-3273-2600)の北原潤一弁護士が選任されております。

 会員の預託金返還請求が急増した事、その流れに抗する事が不可能であると認識した点が、法的整理に至った直接的要因としております。

 毎年秋に開催されるプロのビッグトーナメント(三井住友VISA太平洋マスターズ)の開催コースである御殿場コースを擁する(株)太平洋クラブは、2012年1月23日に約882億400万円の負債を抱えて、東京地裁へ民事再生法の適用を申請致しました。

 関連会社6社も同日、民事再生法の適用を申請しており、7社合計の負債総額は、約1,318億8,800万円と成ります。この度の法的整理はプレパッケージ型であり、既に(株)アコーディア・ゴルフとのスポンサー契約が、締結済みとの事です。関連会社の簡単なる負債状況は下記の通りです。

  1. 約11億8,400万円 (株)太平洋ゴルフサービス
  2. 約26億9,100万円 太平洋ヒルクレスト(株)
  3. 約66億8,300万円 太平洋ティ・ケー・エス(株)
  4. 約25億1,500万円 太平洋トリアス(株)
  5. 約18億4,000万円 太平洋ゴルフスクエア(株)
  6. 約287億7,100万円(株)太平洋アリエス
  • 申請代理人
    片山英二弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所 TEL 03-3273-2600)。
  • 監督委員
    松田耕治弁護士(シティユーワ法律事務所 TEL 03-6212-5500)。

 栃木県のあさひヶ丘カントリークラブでは、東日本大震災特別義援金プランとして、来場した1プレーヤーがゴルフ場へ支払うプレーフィーの中から、500円を積み立て1,000万円を集金する目標を立てました。この計画は多くのプレーヤーに好感され、当初想定していた半年程の期間を、早期に約4ヶ月間で達成する事が出来ました。

 プレーヤーの善意1,000万円の使用目的に付いては、約900万円にて線量計を150台購入し、南相馬市へ贈ると共に、残り100万円を子供支援金として寄贈したとの事です。

 昨春の大震災以降、多くの日本人が(自分が出来る事は何か)と自問自答した事と思われます。あらゆる行事が自粛する中で、日本経済も停滞度を極め、日本沈没をも想起させる厭世観が漂っていた中で、あさひヶ丘カントリークラブの取り組みに対しては、敬意を払わざるを得ません。自らの持ち場の中で何が出来るのか、その明確な答えがここに有ったと言えます。

 当該クラブにてキャンペーンを開始した当初は、(売名行為では)などと揶揄する声も聞こえたそうですが、強い信念が好結果を生んだと言えます。プレーヤーも罪悪感を払拭して、参加できた事と思われます。

スカイウェイカントリークラブではフレンズ会員募集中

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 千葉県のスカイウエイカントリークラブでは、2011年12月よりフレンズ会員の募集を開始致しました。フレンズ会員の定員は、全日と平日を合わせて500名です。

  • フレンズ会員(全日利用可)
    A、年会費は税別90,000円。
    B、2012年4月より2013年3月まで適用。
    C、土曜日、日曜日、祝日利用可。
    D、全日利用フレンズ会員対象の月例競技有。
  • フレンズ会員(平日利用可)
    A、会費は税別25,000円。
    B、2012年4月より2013年3月まで利用可。
    C、月曜日から金曜日まで利用可。
    D、日利用会員対象の月例競技有。

 プレーフィーは、正規の会員よりは若干高く、ビジターよりは大分安いと言う内容です。例えば、トップシーズンのビジターキャディー付き土、日、祝日料金は25,100円ですが、フレンズ会員は13,553円でラウンド出来ます。

 同クラブでは、フレンズ会員を毎年募集している様ですが、昨年の実績としては全日が150名、平日が300名との事で、年により若干のばらつきはあるものの、ほぼ目標を達成している様です。

 茨城県の麻生カントリークラブでは、2012年1月14日の理事会において、名義書換料の減額キャンペーンを継続する事を決議致しました。これは2011年に展開したキャンペーンが大変好評の為に、多くの会員より継続する事の要望があり、それを委員会が吸い上げ、理事会へ提起する事により実現したものです。

 正規料金は、正会員が税別50万円、平日会員が税別25万円なのですが、各々税別20万円と税別15万円へとなり、正会員30万円、平日会員10万円が減額されます。減額適応期間は2012年12月末までとなっております。

 当コースは、今秋にLPGAの第3次予選会の会場として、予定されております。LPGA側からのたってのリクエストにより、会場設定がなされたようですが、女子プロによるコース評価の高さが、背景に有った様です。一般の方の観戦は出来ない様ですが、麻生カントリークラブ会員には若干の特権が有るようです。

 静岡県の富士カントリークラブのクラブハウスが、登録有形文化財に指定される予定の様です。登録有形文化財の審査基準は下記の4点があり、このいずれかに該当する事が登録基準となっております。

  1. 原則として建設後50年が経過したもの
  2. 国土の歴史的景観に寄与しているもの
  3. 造形の規範となっているもの
  4. 再現する事が容易でないもの

 2011年12月当該クラブハウスの件は、クラブより最寄の御殿場市へ情報提供され、その後静岡県を経由して文化庁へと、情報が流れていきました。2012年1月現在、文化審議会において審査中との事ですが、2月から3月にかけて登録されるようです。

 日本全国には8,331件が登録されており、中には東京大学安田講堂、一橋大学兼松講堂、近江兄弟社学園ハイド記念館・教育会館などが登録されており、歴史的建造物として価値の高いものが多いのですが、その一角にゴルフ場・富士カントリークラブのクラブハウスが、名を連ねる事に成ります。

 登録された場合、全国のゴルフ場でも初の登録有形文化財と成ります。又、クラブハウスの固定資産税が、若干軽減されると言うメリットがあります。富士カントリークラブクラブハウスの設計家はアントニン・レーモンド氏であり、氏の初期代表作となっております。

 山梨県のヴィンテージゴルフ倶楽部は、2011年12月23日より2012年7月23日まで、会員権の名義書換料を減額して対応中との事です。

  • 100.0万円(税別)⇒50万円(税別) 正会員
  • 60.00万円(税別)⇒30万円(税別) 平日会員

 会員募集についても継続しており、ゴルファーにとっては、入会の選択肢が広がったと言えます。又、昨2011年より預託金の償還も始まりました。2001年の再生計画では、2010年まで預託金を据え置く事に成っており、計画通りと言えます。