ゴルファーの熱中症についてその若干なる対処法

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 厚生労働省労働基準局と都道府県労働局、労働基準監督署は、事業主或いは勤労者向けに熱中症対策のリーフレットを発行し、予防と発症した場合の対処法を告知しております。このリーフレットは社団法人日本ゴルフ場事業協会を通じて、各ゴルフ場へも配布されました。

 ゴルフ場では主に現場で働く、従業員向けとなっております。しかしながら、リーフレットの内容は、ラウンド中のゴルファーにも通ずるものですのです。

 熱中症とは?高温多湿な環境下で、体内の水分及び塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻して、発症する傷害の総称です。それは、どの様な症状となって、表れるのでしょうか?

  1. めまい・失神(立ちくらみ)/筋肉痛・筋肉の硬直(こむら返り)/大量の発汗
  2. 頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感(体がぐったりする、力が入らない)
  3. 意識障害・痙攣・手足の運動障害(呼びかけや刺激への反応がおかしい、ガクガクと引きつけがある、真直ぐに歩けない)/高体温(身体に触ると熱いという感触がある)

 救急処置としては

 涼しい環境へ避難し着衣を通気性の良い状態へし、氷、冷たいおしぼり等で冷やす。更に水分・塩分を摂取させ、自力で摂取出来ない時は、救急隊を要請し医療機関へ搬送する必要が有ります。今年に入り酷暑日は1日1ラウンドを限度として、プレー制限するゴルフ場も散見される様になってきております。無理なラウンドは避けるべきです。

 長野県の佐久平カントリークラブを経営する日本駐車ビル(株)は、2012年7月24日の官報にて、新設分割により(株)佐久平カントリークラブを設立し、ゴルフ場事業に関する権利義務を承継させる事を、明らかに致しました。尚、この件は同社のホームページ上においても、明らかにしております。

 タクシー会社の(株)グリーンキャブは、1992年4月に佐久平市開発公社より、ゴルフ場・佐久平カントリークラブを購入致しました。当時ゴルフ場を経営しておりましたのは、(株)佐久平カントリークラブです。

 2002年4月にグリーンキャブグループの日本駐車ビル(株)は、(株)佐久平カントリークラブを吸収合併しており、これ以来同ゴルフ場は日本駐車ビル(株)による直接経営となったのです。

 そして今日日本駐車ビル(株)は、ゴルフ場経営を分離させます。新設会社は2012年9月初旬に、設立されるものと思われます。

 神奈川県の津久井湖ゴルフ倶楽部では、2012年7月末よりレストラン兼コンペルームの新築工事が開始されました。地鎮祭を持って、その号砲が鳴らされたのです。完成は来年夏の2013年7月を、予定しております。約1年の工期です。

 当該倶楽部ハウスは築50年以上が経過し、老朽化している事もあり、倶楽部ハウス全体の建設計画も一時的には検討されて来ました。しかしながら建設費用の捻出課題もあり、現ハウス横へレストラン兼コンペルームを新設する、と言う事に落ち着いたのです。その費用は、概算5億円に成ります。

 この建設費用に関する負担は、利用会員と倶楽部で、折半にて資金調達する計画です。既に昨年の2011年4月より利用会員の方々からは、建設協力金として税抜き1,200円を徴収しております。

 例えば25,000万円を利用会員が捻出する為には、1回の建設協力金が税抜き1,200円ですから、約20万人の利用が必要と成ります。年間の会員利用数を約4万人と計算すると、単純に5年間の年月を要する事に成ります。

 いづれに致しましても会員及び利用者にとっては、楽しみな出来事の一つと言えます。

福島空港GOLF CLUBに関する譲渡は中止

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 (株)A.Cホールディングスは2012年7月18日の(ニュースリリース)において、福島空港GOLF CLUBの譲渡を中止した事を伝えております。

 中止の理由としてニュースの内容を抜粋しますと、(しかし、物件引渡し予定の平成24年7月に入っても譲渡代金の決済がなされなかったため、本日、当該固定資産の譲渡を中止し、契約を解除することにいたしました。)としております。

 この度の件により(株)A.Cホールディングスは、特別利益が約4,500万円から約900万円へ、減少するとしております。

 複数のゴルフ場を経営している川嶋グループは、2012年7月2日(株)グリーンドリームを設立し、ゴルフ場経営の中核的企業へ位置付け、ゴルフ場戦略を強化・推進する計画の様です。新たに設立された企業の概略は、下記の通りです。

  • 株式会社 グリーンドリーム
    所在地:静岡県浜松市中区西丘町71番地の5
    代表者:代表取締役_岡本久夫
    資本金:4,500万円
  • 主な業務
    1.ホテル、ゴルフ場、飲食店及び温泉浴場等の商業施設・観光施設の運営、企画
    2.上記のコンサルタント業務
    3.資産の管理、運用に関するコンサルタント業務など。

なお系列ゴルフ場は、下記の通りです。
ボナリ高原ゴルフクラブ
日本海カントリークラブ
ザ・フォレストカントリークラブ

 2012年8月1日(株)昇仙峡カントリークラブ再生債務者代理人弁護士 岡正晶氏は、スポンサーとして(株)シャトレーゼホールディングスが有力である事を、会員へ書面にて伝えて来ました。

 それによると(株)シャトレーゼホールディングスは8億円の入札価格を提示しており、この金額は最高入札価格だった事。その結果7月24日シャトレーゼ社に対して、スポンサー契約の優先交渉権を付与したとしております。

 この8億円を原資とした弁済計画では、退会会員へ再生計画で定まる弁済額を一括で弁済し、継続会員へは弁済額の内10万円を預託金とし、10万円を越える金額は一括弁済するとの事です。

 再生債務者より送られてきた書面の一部を、下記へ抜粋しておきます。今後、再生債務者は、同社との間でスポンサー契約を締結するべく交渉していきますが、取り急ぎ、会員の皆様に状況報告をさせていただきたく、本書を送付する次第です。

 栃木県の南栃木ゴルフ倶楽部では、2012年7月初旬より正会員の補充募集を開始しております。当該倶楽部では1,150口程の会員権が有ります。旧経営者当時会員権分割により、重複して所有されている方が有り、実質的には約800名の方がカウント出来る数字です。

 その800名の方においてもアクティブな方は少なく、会員制を維持する為にも補充募集は、避けて通れない作業の様です。7月初旬より開始された内容は、下記の通りです。

  • 募集会員 正会員
  • 募集金額 200,000円+消費税
  • 預託金額 無
  • 募集口数 100口
  • 入会条件
    1、当倶楽部及び他倶楽部で除名された方で無い事。
    2、暴力団等反社会的勢力の構成員及びその関係者で無 い事。
    3、入会審査で承認された方。

 会員権は預託金無しの無額面プレー会員権です。約1ヶ月の募集期間が経過して、数名の方が会員になられたとの事です。倶楽部名が永野ゴルフ倶楽部より現在の南栃木ゴルフ倶楽部名へ変更された経緯も有り、募集スタッフはゴルファーへの知名度が薄い点を克服すべく、告知活動に全力を上げております。

 LPGAツアートーナメントの(第31回大王製紙エリエールレディスオープン)は、試合会場を福島県の五浦庭園カントリークラブへ急遽変更致しました。

 今年のプランでは愛媛県のエリエールGC松山を予定していたのですが、2012年7月に入り突如試合会場の変更を、主催者側が明らかにしました。3・11東日本大震災から懸命に復活しようとしている、福島県への支援を目的にした変更だとその趣旨を述べています。

 五浦庭園カントリークラブはJGTOのQTセカンドステージ会場として、14年間に渡り重要な役割を果たして来ております。プロの試合会場として耐えうるポテンシャルを有している事が、高く評価されての指名だといえます。

 トーナメントは2012年11月16日~18日までの3日間開催ですが、2012年LPGAツアー公認競技最終戦とのタイトルと共に、(東日本大震災復興支援)と言うサブタイトルが付きました。

 日本ゴルフ関連団体協議会(通称:ゴ連協)は、2012年7月30日にゴルフ場利用税撤廃へ向けて、ゴルフに関する政治家の政策活動団体などへ、陳情活動を数波に亘り展開しました。

  • 第一波
    15:00から自民党本部へ事務所を置く、自民党ゴルフ振興議員連盟総会(会長:衛藤征四郎)への陳情。
  • 第二波
    16:00より衆議院第1議員会館のスポーツゴルフ確立のための議員連盟(超党派会長:山岡賢次)を訪ねる。
  • 第三波
    17:30より本家本丸の総務大臣室へ川端総務大臣を訪ねて(本税廃止要望書及び署名簿)を提出。

 ゴ連協とは下記の5団体にて構成されており、会長は(公財)日本ゴルフ協会の小宮山義孝氏です。

  1. 公益財団法人日本ゴルフ協会
  2. 社団法人日本ゴルフ場事業協会
  3. 公益社団法人ゴルフ緑化促進会
  4. 公益社団法人日本パブリックゴルフ協会
  5. 社団法人日本ゴルフ用品協会

 尚、ゴルフ場利用税とは地方税法(1950年7月31日法律第226号)に基づいて、ゴルフ場所在地の都道府県が課するもので、1ゴルファーが1日当り1,200円を、上限として定められた税金です。その標準税率は800円です。この税収の70%がゴルフ場が所在する市町村へ交付される事と、地方税法103条は規定しております。

 課税の根拠は、1.応益税と 2.贅沢税を拠り所としております。

 ゴルフ場へ通ずる道路整備などの行政サービス、その利益はゴルフ場利用者に帰するものだとし、又、ゴルフは他レジャーより費用が高く、利用者には担税力が有る、この様な観点からゴルフ場利用者は、利用税を払うものだとしているのです。尚、この度提出された署名簿は、5月から6月末までの約2ヶ月間における署名運動にて、勝ち取られた121万名様賛同者分の署名です。

 千葉県の千葉夷隅ゴルフクラブでは、2012年8月1日より終身会員制度を、導入する事に成りました。終身会員の内容は下記の通りですが、その対象者は在籍3年以上の個人会員であり満60才以上の方です。

  1. 自身の会員権を満20歳以上二親等以内の親族へ譲渡・名義変更し、終身会員への以降手続きをした方。
  2. 終身会員は、個人会員と同等の資格にて利用可。
  3. 資格・権利は本人限りとし、譲渡、相続、継承、貸与は不可。
  4. ハンディキャップは従来どおり取得可。
  5. 同クラブ主催公式競技会へのエントリー資格を有。
  6. 年会費は個人会員と同額。
  7. 終身会員カードを発行。

 終身会員への移行手続き料は、正会員税別2万円、平日会員1万円です。