PGMグループの預託金充当制度及び減額プランに付いて

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 PGMグループは2013年12月20日、今後の(預託金充当制度及び減額プラン)に付いて、その概要を明らかに致しました。

 預託金の充当制度は2012年より制度化している為に、制度そのものの改定はないのですが、充当金額とその減額金額の内容に付いては、今後変更があり得るものとして、含みを残した発表となっております。

 現行の充当金額及び減額額に付いては、2014年3月31日まで適用されるとしており、この日までに受け付けた入会申請に付いては、現行内容が適用されるものの、入会者が支払う会員権の名義書換料が、4月1日以降に発生する場合は、新消費税額8%を適用するとしております。

2014ツアートーナメントスケジュールが明らかになる

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 先日、一般社団法人・日本ゴルフツアー機構より、2014年のトーナメントスケジュールが発表されました。来季は今季より一試合減の、22試合となるとしております。概要は下記の通りです。

  1. 03月13日 Thailand Open
  2. 03月27日 Indonesia PGA Championship
  3. 04月17日 東建ホームメイトカップ
  4. 04月24日 つるやオープンゴルフトーナメント
  5. 05月01日 中日クラウンズ
  6. 05月22日 関西オープンゴルフ選手権競技
  7. 05月29日 全英への道―ミズノオープン―
  8. 06月05日 日本プロゴルフ選手権大会
  9. 06月19日 日本ゴルフツアー選手権
  10. 07月03日 長嶋茂雄INVITATIONAL
  11. 08月28日 KBCオーガスタゴルフトーナメント
  12. 09月04日 フジサンケイクラシック
  13. 09月18日 ANAオープンゴルフトーナメント
  14. 09月25日 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ
  15. 10月02日 東海クラシック
  16. 10月09日 TOSHIN GOLF TOUNAMENT IN Central
  17. 10月16日 日本オープンゴルフ選手権競技
  18. 10月23日 ブリヂストンオープンゴルフトーナメント
  19. 10月30日 マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント
  20. 11月06日 HEIWA・PGM Championship in 霞ヶ浦
  21. 11月13日 三井住友VISA太平洋マスターズ
  22. 11月20日 ダンロップフェニックストーナメント
  23. 11月27日 カシオワールドオープンゴルフトーナメント
  24. 12月04日 ゴルフ日本シリーズJTカップ

 埼玉県の武蔵松山カントリークラブでは2010年1月5日より、会員権の名義書換料減額キャンペーンを展開してきておりました。

 2013年12月25日に限定期間を終了する予定でしたが、12月18日にクラブ側よりこのキャンペーン期間を更に一年延長する事の発表が有りました。2014年12月25日まで現行の名義書換料が、適用される事に成ったのです。

 この期間延長に付いては、新規入会希望者からの高評価、或いは会員権相場の維持、更にゴルフ場にとっての名義書換料収入の増加と言う観点からも、望ましい措置だったと言えるのでは無いでしょうか。

 埼玉県の飯能グリーンカントリークラブでは、会員権の名義書換料充当プランに付いて、この期間を2014年12月31日まで延長するとしました。

 正規の名義書換料は200万円と消費税なのですが、昨年2012年7月1日より2013年12月31日までの期間限定にて、この書換料200万円の内100万円を会員権の預託金より充当する事が出来るキャンペーンを展開してきました。新規入会者が支払う金額は、100万円と200万円に対する消費税の合計金額と成ります。

 このキャンペーンが大変好評な為に、この期間を一年間延長して、2014年12月31日まで行う事に成ったのです。 注意しなければならない点は、キャンペーン期間中、一証券に付き1回のみの適用だと言う事です。

 埼玉県の日本カントリークラブは2013年11月開催の理事会に於いて、入会条件を大幅に改定致しました。そしてこの決議内容は即日実行されました。1970年のクラブ発足以来、法人名義の会員権を個人名義へ変更する事は出来ませんでしたが、この変更が出来る様になりました。画期的な出来事と成りました。その他11月の理事会で決議された内容は、下記の通りです。

  • 紹介会員は正会員1名のみで、理事紹介不要。
  • 法人名義会員権を記名人の個人名義へ変更する場合、名義書換料は正会員60万円(税別)。

 クラブは法人主体の運営を目指して、今日に至っておりました。法人会員が増える事は有っても減る事の無い、個人会員は減る事は有っても増える事の無いクラブ規約・会則でした。しかしながらこの度の改定は、ある意味コペルニクス的転回であり、会員権を取り巻く市場の流れに即して対応して行こうとする、クラブ側の姿勢の様に受け止められます。

 今後は法人名義の会員権に付いて、その流動性が高まる事は言うに及ばず、法人の登録者が自らの名義へ変更して、リタイヤ後のゴルフライフを楽しみたいと言うニーズが、増加するものと思われます。

 千葉県の鶴舞カントリー倶楽部は2013年12月16日本日より、会員権の名義書換を再開する事になりました。2012年12月1日より数次に渡り展開された正会員の補充募集は、順調に推移し昨日で終了したとの事です。この度明らかにされた、会員権の名義書換に関する概要は、下記の通りです。

< 一般譲渡 >
・120.0万円(税別) 正会員
・60.00万円(税別) 平日会員
・48.00万円(税別) 限定平日会員

< 同一法人内登録者変更 >
・50万円(税別) 正会員
・25万円(税別) 平日会員
・20万円(税別) 限定平日会員

< 相続(2014年3月31日までは無料) >
・50万円(税別) 正会員
・25万円(税別) 平日会員
・20万円(税別) 限定平日会員

< 家族間名義書換(2014年3月31日までは無料) >
・100.0万円(税別) 正会員
・50.00万円(税別) 平日会員
・40.00万円(税別) 限定平日会員

< 個人←→法人(同一人物による資格変更、2014年3月31日までは無料) >
・100.0万円(税別) 正会員
・50.00万円(税別) 平日会員
・40.00万円(税別) 限定平日会員

 再開された名義変更の特徴は、一般譲渡に於ける書換料が値上がりした事と、2014年3月31日までの期間、一部書換に付いて無料で受け付ける点だと言えます。

 2013年12月12日に明らかにされた、自由民主党と公明党による平成26年度税制改正大綱は、ゴルフ会員権売却による譲渡損を、所得控除の対象外とする事を、まとめたものとなりました。平成26年度税制改正大綱の大きな骨子は、下記の通りです。

  1. 平成26年度税制改正の基本的考え方
  2. 平成26年度税制改正の具体的内容
  3. 検討事項

 上記の中でゴルフ会員権に付いて取り上げられている個所は、(平成26年度税制改正の具体的内容)の(2、年末での決定事項)の(個人所得課税)に於いてで、ページ数は54ページ目です。平成26年度税制改正大綱のゴルフ会員権に関する文面を抜粋しておきます。

「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。

 (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する。」

 今後この内容は、来年の通常国会に於いて議論され、国会議員による多数決で結論がでる事になります。上記内容は、少なくとも来年2014年3月31日までの譲渡損に付いて、2015年時の確定申告で認める方向ですから、若干の時間的余裕が与えられた事になります。

御殿場の小山町に於ける固定資産税還付に付いて

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 静岡県駿東郡小山町には、11におよぶゴルフ場が存在します。このゴルフ場の内6コースに於いて、クラブハウスに関する固定資産税の減額と還付が行われました。

 小山町役場税務課では6コースのクラブハウスに付いて、事務所としての評価では無く、店舗としての基準へ変更した事により、かつてから徴収してきた税額の差額を、各コースへ返還したとの事です。

 この様な過ちは、国の経年減点補正率基準表を用いてのクラブハウスの評価を、事務所として適用してきた事に由来しました。鉄筋鉄骨コンクリートのクラブハウスを事務所として評価した場合、軽減率は65年で0.2%まで下がるのに対して、店舗とした場合は50年で0.2%まで下がるのです。この点が大きなポイントだったと言えます。

 この度の修正は全国の各ゴルフ場に於いても、評価の見直しを迫るもので、大いに参考になる事件であったと言えます。

 千葉県のザ・カントリークラブ グレンモアでは2013年1月1日より、会員権の名義書換料を改定致します。概要は下記の通りです。

  • 70.00万円(税別)⇒100.0万円(税別) 正会員
  • 35.00万円(税別)⇒50.00万円(税別) 平日会員

 当該ゴルフ場では、コース及びクラブハウスの改造中です。工事は台風被害なども有り、その修復に時間を取られた様ですが、その様な想定外のアクシデントも含め至って順調との事で、その詳細に付いては来年早々にも内容が、会員関係者に明らかにされるものと思います。

 小山観光開発(株)は2013年10月24日付官報(号外第230号)で明らかにしていた、(株)風月カントリー倶楽部との合併を2013年12月1日に致しました。同社は(株)風月カントリー倶楽部の権利義務を、全て承継するとしております。

< 小山観光開発株式会社 >
栃木県小山市神鳥谷202番地
・代表取締役_高瀬孝三/若松利維
・資本金3,000万円

小山観光開発(株)を取り巻くグループゴルフ場は、下記の通りです。
1、ロックヒルゴルフクラブ
2、フォレストカントリー倶楽部
3、中条ゴルフ倶楽部
4、郡山ゴルフ倶楽部
5、風月カントリー倶楽部