兼松(株)は傘下の備前ゴルフクラブを整理へ

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 東証一部上場の兼松(株)は、傘下に2ゴルフ場を有しております。一つは茨城県の麻生カントリークラブで、もう一つは岡山県の備前ゴルフクラブです。その内の一つである備前カントリークラブに付いて、兼松(株)は整理する方向である事を、明らかに致しました。

 その手法は法人の新設分割により、新たに設立された法人をリゾートソリューション(株)へ譲渡する内容です。具体的には、現在のゴルフ場経営会社である東吉備観光開発(株)を分割し、備前ゴルフクラブ(株)を2013年3月29日に設立登記し、その株を譲渡すると言う手順になります。

 2013年2月現在で約800名の会員が在籍しており、その預託金額は約15億円に成ります。この預託金については、全額現会員へ返還され形式上は一旦全会員が退会する事になります。

 2013年4月1日から新たにゴルフ場経営を担うリゾートソリューション(株)は、現会員を対象にして消費税別の30万円にて、新規会員募集を行う予定との事です。この募集は預託金が無い、募集金額は全て入会金と言う、所謂プレー会員権と成ります。

 この度の兼松(株)によるゴルフ場譲渡に関して、特筆すべきは預託金問題に対して法的整理に頼る事無く、正攻法で処理した点だと言えます。原始会員より預かった預託金に付いて、何度名義が変わろうと最終名義人へ返還し、クラブを解散すると言う事は、過去多くのゴルフ場が倒産劇を繰り返す中で、なし得るクラブは少なかったと言えます。(注 1)

  • (注1)預託金を全額返還してクラブを解散した、或いは全額返還して再度会員募集を行っているゴルフ場は若干有ります。
    1、バイロンネルソンカントリークラブ(福島県)
    2、アローエースゴルフクラブ(栃木県)
    3、デイスターゴルフクラブ(千葉県)
    4、天ヶ台ゴルフ倶楽部(千葉県)     など等

 山梨県のワールドエースカントリークラブの件ですが、2013年2月6日の官報に破産事案として掲載されました。事件番号は、平成24年 (フ)第12564号 です。

ホワイトバーチカントリークラブに対する管財人の報告

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 茨城県の旧ホワイトバーチカントリークラブを経営しておりました(株)ゆたか環境緑化に付いて、2013年1月29日破産管財人である桑島英美弁護士は、同日第3回債権者集会が開催された事を明らかにし、当日の資料である 1.財産目録、2.破産貸借対照表、3.収支計算書 の3点をWebにて開示致しました。

 その資料に拠りますと、収入が233,585,747円有ります。この収入の中には、仮払金として計上されていた労働保険料清算返還金及び否認権行使による返還で得た60,052,580円、又(株)ワンウエイゴルフクラブに対する否認請求の申し立てにより回収した8,500万円などが含まれております。

 管財人が否認権行使により回収した合計金額は、約1億4,500万円と成ります。収入233,585,747円の内から、配当金へ廻る金額は146,374,834円です。管財人の権力行使により奪還した金額である約1億4,500万円、これ無くして債権者への配当金は想定し得なかったと言えます。

 次回集会は2013年5月7日に東京地方裁判所債権者等集会場1にて開催され、管財人より任務終了報告が有ります。この集会に対して管財人は、(お越しいただく必要はございません)としており、実質的には1月29日の集会が最後となりました。

 因みに旧ホワイトバーチカントリークラブは、現在ワンウエイゴルフクラブへとゴルフ場名称が変更されており、かつては霞友ゴルフ倶楽部の名称でした。

 栃木県の東宇都宮カントリークラブでは、ゴルフ場の再建へ向けて、広中社長より事後処理を託された御山弁護士が、法的整理も視野に入れつつ、スポンサーによる営業再開を模索しております。2013年1月に入り御山弁護士は、スポンサー選定作業に付いて住友不動産販売(株)をアドバイザーとして、迎え入れた事を明らかに致しました。

 住友不動産販売(株)はゴルフ場のM&Aに於いて、相当数の実績が有ります。この度の案件は、その力量に負わなければ成らない点が、多々有るように思われますし、スポンサーにとっては再建に当り、かなりの力仕事に成ると言えます。先ず手付かずの預託金問題、更には集客と難問が山積しております。

 御山弁護士としては2月中にスポンサーを選定して、3月中には契約にこぎつけ、早期に営業を再開したいとしております。住友不動産販売(株)ではこの度の案件に付いて、M&A事業部が担当するとの事でその連絡先はTEL 03-3346-1033です。

ワールドエースカントリークラブは破産手続き開始決定

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 山梨県のワールドエースカントリークラブを経営する(株)ワールドエースカントリークラブは、2012年10月22日に破産手続き申請が東京地裁へ有り、2013年1月16日に開始決定と成りました。破産管財人は小林和則弁護士です。

  • フェアネス法律事務所
  • 東京都港区西新橋1-6-13
  • TEL 03-3500-5330

 債権の届出は2月20日迄で、債権者集会は5月13日を予定しております。(株)ワールドエースカントリークラブは2010年3月31日に渋谷区道玄坂より、千代田区永田町へ移転しており、破産に付いては現在管轄の法務局にて登記手続き中です。

 現在ゴルフ場は(株)ワールドエースゴルフ倶楽部が運営しているとの事で、会員へは同運営会社より2013年1月28日付け連絡で、この度の事件による会員のプレーに、一切影響は無いとしております。

 山梨県の昇仙峡カントリークラブは2013年2月1日より、シャトレーゼグループとして再出発する事になりました。

 同ゴルフ場は2012年12月12日の債権者集会に於いて、再生計画案が可決され又同日、東京地裁より認可決定を受けておりました。即時抗告期間が経過した2013年1月9日をもって、再生計画の認可決定が確定致しました。これにより再生計画を粛々と、履行する事が可能となったのです。

 現資本金を100%減資し新たに募集する株式をシャトレーゼホールディングスへ割り当てる事で、新生・(株)昇仙峡カントリークラブが発足したのです。

平成25年度税制改正大綱は企業の非課税枠増大へ

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 先ほど発表された平成25年度税制改正大綱は、中小企業の非課税枠が増大されるとしております。当然ながらこれは、通常国会を経ての話となります。

 大綱に於いては、( 法人課税)⇒(2 中小企業対策・農林水産業対策)⇒((2) 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の廃止に伴い次の措置を講ずる)へと進み、(拡充等)の項目にて下記の様に表記されております。

(2) 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円 (現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。

 上記内容は、(交際費の枠を上げますよ、ですからどんどん使って下さいね)と、中小企業の消費を誘導、促しております。この事が結果として、ゴルフ場来場者の増大へ即、結実するか否かは、現時点では明言出来ませんが、その含みを持つ事だとは、言えるのではないでしょうか。

 2013年1月28日に更生会社 (株) 太平洋クラブ管財人・永沢徹弁護士より、関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟の各会員権業者へ、(ご連絡)が有りました。内容は、(会社更生法第84条第1項による調査報告書要旨)です。これは1月8日付けのもので有り、管財人が裁判所へ提出した内容との事です。

  • 第1章 第1節 会社の概況
    法人名:株式会社太平洋クラブ
    主事業:レジャー施設の経営・管理及び会員権の販売等
    所在地:東京都港区芝浦一丁目12番3号
    資本金:40億円
    株式数:800万株
    設立日:1971年5月20日
    従業員:無「運営業務を(株)太平洋ゴルフサービスへ委託」
    主株主:(株)太平洋ホールディングス合同会社1名
  • 第1章 第2節 更生手続き開始に至った原因及び経緯
  • 1998年3月期以降、複数のゴルフ場を開場並びに買収し、売上高は増加したものの、営業利益は恒常的に赤字状態で有った。
  • 2003年から預託金の無い会員権募集を開始し、2004年3月期以降営業利益・経常利益は黒字となった。
  • しかしながら、2006年3月期に減損会計処理をし、約474億円の債務超過と成った。
  • この様な状況下で、東急不動産が出資し組成された(株)太平洋ホールディングス合同会社が、100%の親会社と成った。
  • その後、預託金の償還請求が増加し、2009年以降資金繰りが悪化すると共に、2011年3月の東日本大震災の影響により、利用者が減少した。
  • この結果、2012年1月23日に民事再生法の適用を申請するも、同年10月3日の債権者集会に於いて計画案が否決され、東京地裁より再生手続き廃止決定が発令された。
  • 既に2012年9月28日には、会員債権者より更生手続き開始申請がなされており、10月31日に東京地裁より開始決定と成った。
  • 第2章 会社の業務及び財産に関する経過及び現状
  • 管財人はゴルフ場を運営し、経費削減に努め、会員権の名義書換を再開による現金収入を増やし、遊休資産の売却作業を行っている。他方、スポンサー選定作業も同時進行させている。
  • 財政状況としては、更生手続開始決定日現在、更生会社は1,022億3,403万1,436円の債務超過。
  • 第3章
    元役員に対する、損害賠償請求等の責任追求に関する、事実調査中である事。
  • 第4章
    債務の多くは預託金返還債務及び(株)太平洋ホールディングス合同会社に対する債務であり、スポンサーの支援により、更生会社の更生は可能である。
  • 資料 (3月決算)
    2008年売上高_14,487,346,389円/当期純利益1,184,600,917円
    2009年売上高_13,840,709,170円/当期純利益907,680,753円
    2010年売上高_12,868,499,932円/当期純利益▲9,712,999,992円
    2011年売上高_11,280,880,632円/当期純利益467,313,947円
    2012年売上高_10,306,763,237円/当期純利益▲3,535,019,689円

新・ユーアイゴルフクラブは競売にり個人に落札される

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 栃木県の新・ユーアイゴルフクラブの土地と建物が、2012年10月に宇都宮地裁に於いて競売にかけられ、既に落札されていた事が判明致しました。落札したのは篠田修紀氏個人で、落札金額は6億6,077万円でした。

 同ゴルフ場はコーポランド観光(株)が経営に当って来たのですが、ゴルフ場の営業権に付いては2007年6月に、ライオンゲイングループへ売却しておりました。しかしながら土地及び建物に付いては、依然コーポランド社が所有しており、その事に対する債権を保有するニッシン債権回収(株)が、宇都宮地裁を通じて競売申請していたものです。

 落札した篠田氏はゴルフ場として継続して経営する予定は無い様で、一説には農地へ転用するとの情報も入って来ております。今後の成り行きが注目されます。

星の郷ゴルフ倶楽部&ホテル烏山は競売に

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 栃木県の星の郷ゴルフ倶楽部&ホテル烏山は、2012年7月1日から電話連絡が不通になり、8月20日からはゴルフ場を閉鎖しており休場状態でした。この度同ゴルフ場のコース用地及び建物が、宇都宮地裁で競売公告された事が明らかに成りました。

 事件番号は、「平成20年(ケ)第783号」です。

 入札期間は2013年1月30日より2月6日迄で、2月12日に開札、2月15日が売却決定日となっております。売却基準価額は、1億500万円です。

太平洋クラブの1月15日に於ける第一次入札は3社

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 太平洋クラブの更生計画案作成へ向けたスポンサー選定作業が、2013年年明けより順調に進んでいる様です。1月15日に於ける第一次スポンサー入札結果は、候補者へ1月18日に通知され、その概略が明らかにされました。結果は3社に絞られたとの事です。

 弁護士永沢徹管財人は、当該3社は、いずれも当社のスポンサーとなることに意欲的であり、当社のスポンサーとしての資格を有する候補であると考えており、提案内容についても現時点において優劣つけがたい _「WEB より抜粋 」としており、更なる絞込みは4月1日の第二次入札にかかっております。

 第二次入札結果は4月22日に候補者へ、通知される事になっております。因みに管財人からはこの度選定された3社に付いて、具体名が明らかにされておりません。しかしながら、(株)マルハンとPGMホールディングス(株)の2社に付いては、第一次入札への参加意思を明らかにしておりましたので、選定された3社にヘ入ったのではないか? と推察されております。