真名子カントリー倶楽部では退会時に預託金より5%を減額

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 栃木県の真名子カントリー倶楽部では、2010年1月1日より会則を改正致します。改正されるのは第5条ですが、文面を下記に引用しておきたいと思います。


(入会希望者は所定の申込手続きを行い取締役会の承認を経て、入会承認の日より2週間以内に入会金の払い込みをなすものとする。

その際の入会事務手数料、倶楽部存続維持費として、保証金証書の各々5%相当額を返還時に差引するものとする。)                                                                                                         


 内容を咀嚼致しますと、将来会員による預託金返還請求が発生した場合、返還すべき預託金より5%を差引きます、との事であると解釈出来ます。

ミッションヒルズカントリークラブの再生手続廃止

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 埼玉県のミッションヒルズカントリークラブを経営しております日栄リゾート(株)の再生計画が破綻しつつ有ります。

 2009年11月25日に東京地裁は、2009年3月11日に決まった再生手続を、廃止する事を決定したのです。これはスポンサーに決定した(株)フライスが、事業譲渡代金4億円を未払いである事に、起因するのです。

 今後の流れとしては、破産へ移行する可能性が有るのですが、この度保全管理人に選任された蒲野宏之弁護士は、新スポンサー探しを急務として、ゴルフ場の購入先を模索しております。破産手続開始決定までの時間は、短いと言えます。

 世界的に有名なアメリカのリビエラカントリークラブの関連会社である日本法人・(株)リビエラコーポレーションとそのグループ企業は、2009年12月8日に東京国税局の税務調査を受けて居た事が、明らかに成りました。

 2008年までの7年間における約10億円の所得隠しを指摘されたのですが、リビエラグループは認識の相違が有るにせよ、修正申告に応じたとの事です。

 同グループの総帥である渡邊曻氏は、リビエラカントリークラブのオーナーであり、又同クラブは数々の世界的なトーナメントの会場のみならず、ハリウッドセレブの社交場である事でも知られております。

 埼玉県の武蔵松山カントリークラブでは、開場25周年を記念して、2010年1月5日より12月25日までの期間限定にて、下記の通り会員権の名義書換料を減額して受け付ける事になりました。

  • 210.0万円(税込)⇒105.0万円(税込) 正会員・法人正会員1名記名式
  • 105.0万円(税込)⇒52.50万円(税込) 正会員の相続継承・親族間譲渡
  • 105.0万円(税込)⇒52.50万円(税込) 法人正会員登録者変更1名分
  • 105.0万円(税込)⇒52.50万円(税込) 平日会員、法人平日会員1名記名式
  • 52.50万円(税込)⇒26.25万円(税込) 平日会員の相続継承・親族間譲渡
  • 52.50万円(税込)⇒26.25万円(税込) 法人平日会員登録者変更1名分

全国の閉鎖ゴルフ場に関する簡単なメモ書き

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 全国のゴルフ場において、2009年11月現在で閉鎖ゴルフ場数は、18コースに上ります。今年復活したゴルフ場は下記の通りです。

  1. サンマリーナ玉庭GC(山形県)
  2. SK白河GC(福島県)
  3. フォレスト鳴沢G&CC(山梨県)
  4. 鈴鹿の森GC(三重県)

☆ 尚、本年新たに閉鎖に追い込まれたゴルフ場は下記の通りです。

  1. アランチャールズG&R函館(北海道)
  2. 函館よこつGコース(北海道)
  3. レラGC(北海道)
  4. 湯田高原CC(岩手県)

 11月時点での全国営業中ゴルフ場数は、2,342コースとなりました。1995年当時、全国のゴルフ場数は約1,600コースでした。バブルを経過して2,363コースへと、約760コース増えたのですが、現在では縮小傾向に有ります。過度に暴走したゴルフ場造成は、今まさに調整局面を迎えて、ゴルフ人口に見合った内容へと収斂しつつあると言えます。

 茨城県の茨城ゴルフ倶楽部では、2010年1月より外国籍者の入会に関して、入会制限を設ける事になりました。外国籍の方が入会申請する為には、外国籍の方の会員権を購入する事が、大前提となりました。

 2009年12月中の入会申請については制限が有りませんので、又市場には売却案件も数件散見されますので、外国籍の方が入会するチャンスではないかと思われます。

甲斐駒カントリークラブでは7ぶりに17%の清算配当有り

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 山梨県の甲斐駒カントリークラブでは、2009年10月末に旧経営会社である極東ノート(株)の清算配当が有りました。

 これは2002年の民事再生計画に基づくもので、およそ7年経過後の弁済と言う事になります。弁済対象者は、当時より継続している会員のみで、中途入会者は配当を受取る事は出来ませんでした。

藤代ゴルフ倶楽部の再生計画案が11月下旬に発表される

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 2009年11月下旬に茨城県の藤代ゴルフ倶楽部の再生計画案が、発表されました。

  1. スポンサーは(株)アコーディア・ゴルフ。
  2. 弘済事業(株)は会社分割し、新設する(株)アコーディアAH31へ、ゴルフ場事を承継させる。
  3. その後に会社は、(株)アコーディアAH31の株式を(株)アコーディア・ゴルフへ譲渡する。
  4. 弘済事業(株)は弁済完了後に清算する。
  5. 退会会員へは、再生計画案認可決定確定後半年以内に、預託金の28%を第1回目として弁済する。
  6. 第2回弁済は残余財産を原資として第1回弁済後1年以内に弁済。
  7. 継続会員は、(株)アコーディアAH31へ200万円を10年据置の預託金として預託する。優待会員を登録する会員は、300万円を預託する。
  8. 債権者総数461名、債権総額約220億7,060万円。
  9. 債権者集会は、2010年1月13日。

 弁済額は、当初の計画案18%より大幅に伸張し28%となりましたが、これはゴルフ場経営会社の親会社である財団法人・鉄道弘済会が、当該会社へ貸し付けていた約101億3,100万円を、放棄した事が要因となりました。