真名子カントリー倶楽部では退会時に預託金より5%を減額

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 栃木県の真名子カントリー倶楽部では、2010年1月1日より会則を改正致します。改正されるのは第5条ですが、文面を下記に引用しておきたいと思います。


(入会希望者は所定の申込手続きを行い取締役会の承認を経て、入会承認の日より2週間以内に入会金の払い込みをなすものとする。

その際の入会事務手数料、倶楽部存続維持費として、保証金証書の各々5%相当額を返還時に差引するものとする。)                                                                                                         


 内容を咀嚼致しますと、将来会員による預託金返還請求が発生した場合、返還すべき預託金より5%を差引きます、との事であると解釈出来ます。