栃木県の社団法人制那須ゴルフ倶楽部は正会員を735万円、平日会員を367,5万円にて募集中です。昨年2010年4月より開始し、2011年1月現在も募集中との事です。会員権の内容は、下記の通りです。
- 30歳以上の方
- 会員2名の紹介が必要
- 平日会員権は土曜日利用可
- 譲渡不可
- 三親等以内への継承は315万円にて可
- 年会費は正会員10万円(税別)、平日会員5万円(税別)
昨年の募集開始時の会員数は、正会員878名、平日会員35名、家族会員43名と言う構成です。
参考までに所謂古き名門で社団制倶楽部は1.保土ヶ谷カントリー倶楽部(神奈川県)、2.東京ゴルフ倶楽部(埼玉県)、3.霞ヶ関カンツリー倶楽部(埼玉県)、4.我孫子ゴルフ倶楽部(千葉県)、5.鷹之台カンツリー倶楽部(千葉県)、6.日光カンツリー倶楽部(栃木県)、7.那須ゴルフ倶楽部(栃木県) の7コースを数える事が出来ます。
この7コースの中で譲渡不可は、保土ヶ谷、東京、霞ヶ関、那須の4コースとなります。
PGMグループでは2011年2月1日より同年12月末日までの期間限定にて、会員権の名義書換促進キャンペーンを展開致します。
内容は1.名義書換料の全額或いはその壱部を預託金より相殺するプランと、2.単純に名義書換料を減額するプランの2種類で、グループ85コースが対象です。
同グループでは昨年の2010年7月1日より12月末日までの半年間で、61コースに於いて名義書換料を平均40%減額するキャンペーンを行い、名義書換件数は対前年比650件増の好結果を得る事が出来ました。率にして154%です。
この度のキャンペーンは昨年の内容を更に拡充して、又対象コースも増加してパワーアップしております。
福島県の福島石川カントリークラブを経営する(株)福島グリーンシステムは、負債約22億円を抱えて2011年1月6日に福島地裁へ、民事再生法の適用を申請致しました。
当該ゴルフ場は会員権の取扱について、一般会員権業者の参入を認めておらず、クラブを介して独自に扱われてきたのですが、この度の法的整理に絡んで、当面この扱い自体も停止するとの事です。
尚、会員1,024名の会員権預託金は、約20億円との事ですから、負債総額の大半を占める事になります。申請代理人は服部弘志弁護士(シティ法律事務所 TEL_03-3580-0123)です。
栃木県の那須小川ゴルフクラブを経営する那須八溝物産(株)は、負債約67億円を抱えて2011年1月17日に宇都宮地裁へ、民事再生法の適用を申請しました。
申請代理人は御山義明弁護士(東京都中央区日本橋3-8-9 TEL 03-6225-2557)、監督委員は安田真道弁護士(宇都宮市西大寛1-5-13 TEL 028-614-8383)。
尚、関連会社である(株)南平台観音湯と、(有)ろくはらも同時に法的整理に入りました。
東京の東京五日市カントリー倶楽部は、2007年4月1日より開始しておりました会員権の名義書換料減額について、大変好評の為に2013年3月末日まで延長するとの事です。
☆ 内容は下記の通りです。
- 100.0万円(税別)⇒500,000円(税別) 正会員
- 50.00万円(税別)⇒250,000円(税別) 平日会員
先般、各クラブ間の業務提携が、粛々と進んでいる事を伝えましたが、本日はその続報として、静岡県の富士カントリークラブを取り上げたいと考えます。当該クラブでは2010年に下記のコースと業務提携を締結し、各クラブの会員は相互利用に及んで、会員並み待遇にてラウンド出来る事に成りました。
- ヴィンテージゴルフ倶楽部(山梨県)
- 南部富士カントリークラブ(岩手県)
- 千刈カンツリー倶楽部(兵庫県)
山梨県のヴィンテージゴルフ倶楽部は、会員相互利用に関する業務提携コースを、拡大しております。昨年2010年において当該コースが業務提携を締結したコースは、1.天ヶ代ゴルフ倶楽部(千葉県)2.木曽駒高原カントリークラブ(長野県)3.木曽駒高原宇山カントリークラブ(長野県)4.富士カントリークラブ(静岡県)の4コースを数えます。
提携4コースに付いてヴィンテージGCの会員は、全日会員料金にてラウンドする事が可能です。更には優待料金適用にて、ゲストを同伴する事が出来、正に提携コース会員並の待遇です。
平日の集客対策は、各ゴルフ場にとり悩める大きな問題です。ここ数年多くのゴルフ場は、NET集客専門業者の力を借りて、平日の閑散期対策として来たのですが、来場者の属性に付いては知る由も無く、エチケット、マナー、ドレスコード等不安要素満載の中での営業を、余儀なくされてきました。これを打開する為には、信頼関係を保てる友好関係コースとの業務提携が、一番の早道だったのです。
今後この潮流は止めようが無く、地下水脈の如く粛々と、進行していくものと思われます。提携コース拡充の内容によっては、ゴルフ会員権価値を高めると言う、相乗効果も見込む事が可能で有ると言えるのではないでしょうか。尚、当該ゴルフ倶楽部は、埼玉県の石坂ゴルフ倶楽部との業務提携も締結済みなのですが、内容は優待料金扱いとの事です。
The Goldman Sachs Group,Inc.の関連会社であるサウス・ウインド・リアルティ・ファイナンス・ケイマン・カンパニーは、保有する(株)アコーディア・ゴルフの470,587株(発行済株式総数の44、7%)全株を売り出すとの事です。売り出される470,587株の殆んどを大和證券キャピタルマーケッツ(株)と、ゴールドマン・サックス証券(株)の2社にて引き受けて、その後に投資家へ販売されるものです。
2011年1月7日より一般投資家の購入申込受付を開始しており、14日に締め切られる予定です。1月17日より19日までの当該株式の終値を参考にして、その3~5%引きにて売出し価格が決定されます。
この結果、(株)アコーディア・ゴルフの経営に対して絶大な発言権を有した大株主は消滅し、通常の機関投資家と一般投資家で構成する内容へ、大きく変更される事に成ります。株主構成の変更は様々な分野へ影響を与えており、2011年1月7日の日本経済新聞11面下段の小さな囲み記事は、アコーディア・ゴルフとゴールドマン・サックス証券による業務提携解消を伝えております。ゴルフ場買収作業などで、常にお互いを補完する関係に有った、と言える両者でした。
The Goldman Sachs Group,Inc.はこの度のアコーディア・ゴルフ株式売出しにより、ゴルフ場事業に於ける最終的な利益を確定させると共に、一定程度距離を置く事になります。同社によるアコーディア・ゴルフの登場は、日本に於ける紋切り型のゴルフ場文化に対して、その功罪はともかく大きな影響を与えました。
千葉県の東千葉カントリークラブは、2010年12月より会員権の名義書換を開始致しました。
開始より半年間は、通常の書換料金100万円を減額して、70万円にて対応中です。書換開始前より、注目度の高いゴルフ場でした。コース良く、都心よりの立地良く、又インターを下りて7分前後のアクセス良く、更には外資系では無い経営母体のオリックスへの安心感、会員権は無額面ではない事、様々な要因が総合的に評価されておりました。
この様な内容を背景に、昨年12月1ヶ月間での名義書換件数は、240件程との事です。
一般的な会員権の名義書換件数は、扱い件数の多いコースで年間において、会員数の5?6%と言われております。当該コースの場合、正会員数は4,242名ですから年間230件程が、数値的には想定される件数と言えます。しかしながらこの数値をはるかに凌駕した件数が、昨年起こったのです。
この度のゴルファーの動向をどの様に観るかは、様々な意見が有るかと思いますが、会員権市場に於ける大きなうねりが有っ事だけは、記録に留めておく必要が有るのではないでしょうか。
千葉県のオーク・ヒルズカントリークラブでは、会員権の名義書換を停止する事無く、補充会員を募集しております。内容は下記の通りです。
- 募集会員 個人正会員、法人正会員
- 募集金額 100万円(1名記名、消費税込)
- 募集口数 30口
- 募集期間 定員に達するまで
- 入会資格
1、クラブの会則その他諸規則を守り、クラブの名誉や信用を傷つけることなく、秩序を保てる方に限ります。
2、暴力団の構成員又はその関係者でない方に限ります。