ユニマットグループは2013年4月1日にグループ会社を再編し、ゴルフ場会社を一本化する事を、2013年2月25日付け官報第5992号で伝えております。
具体的には東西で分かれているゴルフ場会社、東の(株)ユニマットホールディングスを西の(株)西日本ユニマットリバティーへ、会社分割により権利義務関係を吸収させ、存続会社を(株)西日本ユニマットリバティーとする、と言う内容です。
この度の再編は当初の地域性を重視した営業戦略から、事業効率を優先した結果に伴うもの、としております。関東エリアでのゴルフ場は下記の通りです。
- 東京バーディクラブ(東京都)
- 多古カントリークラブ(千葉県)
- 千葉バーディクラブ(千葉県)
- 白鳳カントリー倶楽部(千葉県)
- レインボーヒルズカントリークラブ(千葉県)
- 富岡倶楽部(群馬県)
埼玉県のさいたま梨花カントリークラブでは2013年4月1日より、会員権の名義書換料を全て無料化する事に成りました。内容は下記の通りです。
- 50万円(税別)⇒0円 正会員・一般譲渡
- 50万円(税別)⇒0円 法人正会員・登録者変更
- 25万円(税別)⇒0円 正会員・相続継承
ゴルフ場自体は1988年に開場するも、現経営体制に成ったのは2002年9月でした。同ゴルフ場は昨年2012年9月に満10周年を記念して、(健全なゴルフの普及発展を期するとともに、クラブの更なる発展を目指すため)この度の措置を決定したとしております。
同クラブの会員権の名義書換料無料化は画期的な事であり、恐らく編集長が知る限りでは前例が無い事だと言えます。
茨城県の金乃台カントリークラブは2013年4月1日より、2015年3月31日までの2年間に限り、会員権の名義書換料を減額して対応するとの事です。その内容は、下記の通りです。
- 100・0万円(税別)⇒50万円(税別) 正会員
- 50・00万円(税別)⇒25万円(税別) 平日会員
但し相続継承による名義書換に付いては、減額キャンペーンの対象外としております。
千葉県のきみさらずゴルフリンクスでは2013年4月1日より、会員権の名義書換を再開致します。名義書換料は下記の通りです。
- 100・0万円(税別) 正会員の一般譲渡
- 10・00万円(税別) 法人正会員の登録者変更
- 10・00万円(税別) 正会員の相続継承及び生前贈与
- 50・00万円(税別) 平日会員の一般譲渡
- 5・000万円(税別) 法人平日会員の登録者変更
- 5・000万円(税別) 平日会員の相続継承及び生前贈与
☆ 入会条件は下記の通り。
1.女性の入会制限無。
2.国籍不問。
3.未成年者の入会は要事前相談。
4.法人会員の登録者は法人の役職者に限定。
クラブでは会員数に付いて2010年9月当時より、大幅な変更は無いとしております。しかしながら現在の状況では、クラブ活動に支障をきたすと認識しており、会員数を充足させる為には、今後適時会員募集を行って行く必要性があるとしております。
売り買いの中値相場で200万円前後であれば、初回に入会した会員の方々の満足度も高まる事と思われますが、その数字を大きく下回る様であれば、評価の低い数字に対する会員の失望感は、ゴルフ場が思い描く次回の会員募集へとは、リンクして行かないと言えます。
埼玉県の武蔵OGMゴルフクラブは2013年4月1日より、会員権の名義書換を開始致します。名義書換料は下記の通りです。
- 150.0万円(税別) 正会員の一般譲渡
- 50.00万円(税別) 法人内の登録者変更
- 25.00万円(税別) 相続継承、生前贈与
☆ 入会条件は下記の通り。
- 女性の入会制限無。
- 国籍不問。
- 未成年者の入会は事前に要相談。
- 法人の登録者は、法人の役職者に限る。
尚、この書換期間は9月30にまでの半年間に限られます。この度の名義書換は2008年1月の民事再生法申請以降、初めてと成りますので約5年ぶりと言えます。会員種別を大別致しますと預託金の有るものと、無額面のプレー会員権の2種類に成ります。
預託金の有るものは法的整理前の会員権であり、無額面のプレー会員権は現経営体制に成り、新規会員募集にて入会した会員の方々の分です。何れに致しましても市場がどの様な評価を下すのか、興味深いところだと言えます。
(株)講談社発行のフライデー3月8・15日合併号(2013年2月22日発売)は、(東京ゴルフ倶楽部「横領」で理事長選び大混迷)と題して、名門・東京ゴルフ倶楽部の事件をスクープしております。内容を要約いたしますと、下記の様に成ります。
2013年1月に倶楽部の会計担当をしていたS氏が、9ヶ月間で1億2,000万円以上を横領していたと倶楽部会計監査で発覚。1月26日にS氏本人より横領を告白された支配人は、倶楽部常務理事へ報告し、常務理事は竹田理事長へ報告。
1月30日に開催された理事会は、S氏を懲戒解雇処分し、2月15日に全会員へ事件を説明。この件に関して著名弁護士を中心とした倶楽部有志は、1.説明時期が遅すぎる 2.警察へ被害届を出さないのはなぜか 3.執行部は事件を隠蔽しようとしたのではないか、として猛反発。
執行部は従業員に対する監督不行き届きが有ったとして、2月5日に全員が辞任届を提出。この事件はその後竹田派と反竹田派による確執として、倶楽部のヘゲモニー争いまで発展している、と報じております。
倶楽部内部の対立に付いては、逐次コメントする立場では有りませんが、横領に付いて倶楽部は、その事実関係を明白にする必要が有るのでは無いでしょうか。なぜなら事件だからです。自助努力による浄化作用が効力を発揮しない組織は、将来性が無いのではないでしょうか。
千葉県の小御門カンツリークラブでは2013年4月1日より、会員権の名義書換を再開する予定との事です。2008年9月より同クラブでは、正会員と家族会員の募集を開始すると共に、既存の会員権の名義書換を停止致しましたので、約5年ぶりでの再開と成ります。
名義書換料は従来よりも減額された金額設定と成っており、その内容は下記の通りです。
- 35万円(税込)⇒25万円(税別) 個人正会員
- 35万円(税込)⇒25万円(税別) 法人会員(1名に付き)
- 20万円(税込)⇒15万円(税別) 平日会員
相続継承に付いては会員種別に関係なく、一律5万円と消費税にて対応との事です。
福島県の小名浜カントリー倶楽部では2013年4月1日より、会員権の名義書換料を減額して受け付ける事に成りました。期間は9月30日までの半年間と言う、限られた期間です。その内容は下記の通りです。
- 30.0万円(税別)⇒18.0万円(税別) 正会員の一般譲渡
- 10.0万円(税別)⇒6.00万円(税別) 正会員の相続継承
- 10.0万円(税別)⇒6.00万円(税別) 正会員の登録者変更
尚、期間中は減額された名義書換料を、更に会員権の預託金より差し引く事、充当する事が出来、この措置により入会者のコストを、いっそう軽減する事が可能です。
栃木県の東ノ宮カントリークラブでは2013年4月1日より、同年12月31日までの限定期間に於いて、会員権の名義書換料を下記の通り、減額して受け付ける事に成りました。
- 30.0万円(税別)⇒15.0万円(税別) 正会員の一般譲渡
- 15.0万円(税別)⇒7.50万円(税別) 正会員の相続継承
- 15.0万円(税別)⇒7.50万円(税別) 正会員の法人内登録者変更
- 15.0万円(税別)⇒7.50万円(税別) 平日会員の一般譲渡
- 7.50万円(税別)⇒5.00万円(税別) 平日会員の相続継承
- 7.50万円(税別)⇒5.00万円(税別) 平日会員の法人内登録者変更
更にこの度のキャンペーンでは、減額した名義書換料を会員権の預託金より、その一部或いは全額を充当、差し引く事が出来る措置も盛り込まれております。
栃木県の黒磯カントリー倶楽部は2013年3月末にて、ゴルフ場を閉鎖する事が明らかに成りました。2月下旬から3月初旬にかけて、会員は同ゴルフ場より送られてきた(お知らせ)にて、知る事になりました。以下はその内容です。
「同倶楽部では、長引く不景気、国内ゴルフ人口の減少、東日本大震災、原発の風評被害等、ゴルフ場を取り巻く極めて厳しい経営環境の中、預託金なしの新規会員を募るなど生き残りをかけた運営努力を続けてきましたが、継続して発生する営業損失を解消する目処が立たず、ゴルフ場事業を継続することが困難となったため、平成25年3月末日を以ってゴルフ場を閉鎖する ・ ・ ・ 」
同ゴルフ場会員は系列下のゴルフ場、同じ栃木県の矢板カントリークラブへ移籍出来るとしております。4月以降の同ゴルフ場跡地に付いては、売却計画も有るようですが、何れにしてもゴルフ場として再生する事は有り得無い様です。