10月臨時国会へ提出予定の法案にてゴルフ場オーナーも分かる?

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 マネー・ロンダリングやテロ資金供与対策として1989年に開催されたアルシュ・サミットにて、政府間枠組みとして金融活動作業部会(FATF)を設立するとして合意され、以降各国へ厳格な対応が求められていました。

 FATFの主な内容の一つは、法人等の実質的支配者(BO)はだれなのかと言う事になりますが、日本では関係諸国と比べこの法整備が遅れていると指摘されていました。しかしながらこの度、政府は2026年10月5日から開かれる臨時国会において、新法を制定するために法案を提出するとしています。
 法案の内容は、上場企業を除き宗教法人やNPO法人も含めた国内400万社以上へ、BOの申請を義務付けるものです。BOとは、25%を超える議決権を持つ個人など、と定義されています。

 このBO情報は法務局へ提出することになりますが、隠匿目的の未提出や虚偽申請は、罰則の対象になります。臨時国会で順調に推移した場合、2028年春頃に施行される予定です。
 この法案により、一般国民も情報開示請求を通じBOを知り得るのかは、現時点で不明です。

 この法案をことゴルフ場に関し照らし合わせるのであれば、登記上の代表者とは別の権力者の姿が、浮き彫りにされるものと思われます。これまでM&Aなどの特殊な作業過程以外では、知り得ることが無かった権力者が分る様になるのかも知れません。