滋賀ゴルフクラブは2度目の法的整理_会社更生法の適用を申請

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 滋賀県の滋賀ゴルフクラブを経営しております(株)滋賀ゴルフ倶楽部は、2016年6月20日東京地裁へ会社更生法の適用を申請しました。負債は債権者約1,200名に対して、約39億8,800万円です。

 同社は親会社が法的整理をした事に伴い、2000年9月に民事再生法の適用を申請したのですが、2005年7月にはその再生手続きも終結しておりました。しかしながら近年は、来場者の減少_売り上げ減少を主要因として資金繰りが逼迫し、この度2度目の法的整理へ至ったのです。

 この度はスポンサーを付けての再建になる様ですが、既に大手と言われるゴルフ場企業も、当該案件に対しては大きな関心を示している様です。

 申請代理人は、西村國彦弁護士。(東京都千代田区 さくら共同法律事務所 TEL 03-5511-4400 )