廣済堂開発グループ3社が6月18日民事再生法の適用を申請

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 静岡県のザ・ナショナルカントリー倶楽部を経営する廣済堂開発(株)と千葉県の千葉廣済堂カントリー倶楽部を経営する(株)千葉廣済堂カントリー倶楽部更に埼玉県の廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部を経営する(株)廣済堂埼玉ゴルフ倶楽部の3社は、2014年6月18日東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日監督命令・保全命令が下されました。3社合計の債権者約4,700名の負債額は約160億4,200万円です。

 申請代理人はさくら共同事務所の西村國彦弁護士と泊昌之弁護士、熊谷綜合法律事務所の熊谷信太郎弁護士と石島正道弁護士。監督委員には廣済堂開発が岡伸浩弁護士、千葉廣済堂が小畑英一弁護士、廣済堂埼玉が三森仁弁護士とそれぞれ選任されました。ついに引き金が、ひかれました。廣済堂開発案件は迷走に次ぐ迷走を繰り返し、やっと最終章へ突入するのではないかと思われます。

 昨年2013年3月に(株)廣済堂から富士合同会社へ、海外も含めた5コースが譲渡されたにも関わらず、買い受け側は東京銀座の事務所から引っ越す訳でも無く、又コース名や法人の商号を変更する事も無く、今日に至っている点が多くの関係者を混乱させました。

 各ゴルフ場の会員にとっても、経営者が変わったと言うのは建前であって、預託金の償還を請求すれば必ずや返還してくれる、と考えていた方も多く償還請求は後を絶たなかった様です。しかしながら今年に入り、会員に対する月々の分割弁済が滞る状況と成り、法的整理も止む無しと言う流れになってきた様です。