関東一円に点在する6コースを利用出来る共通会員権の山田クラブ21は、2021年10月の同クラブ経営会社取締役会で、入会条件を改定しました。その基本線は反社規定をより的確にし、株主会員制の手続きから逸脱しないものにしました。
此れ迄同クラブでは反社関係者を表現するに当たり、「暴力団の構成員、またその関係者でない方」として来ましたが、此れでは現代社会に於ける潜在的その他同様勢力に対し、水漏れしてしまう感が否めないものでした。この「暴力団」と言う特定組織を指す表現から、「反社会的勢力」と言う広範囲にわたる対象者を、カバー出来るものへ変更したのです。
また同クラブは株主会員制である事から、入会希望者は株券を取得し入会申請する事になります。株券取得と入会申請は、不可分のものになっています。通常株券の名義書換は2週間以内とされており、その期限を経過した場合、自動承認とみなされます。しかしながら通常クラブへの入会手続きは、それ以上の期間を経過するケースが一般的です。
反社人物によるクラブ入会と株主地位の取得、この2点を阻止する為、同クラブでは下記下線の様な新誓約書を、入会申請者より徴求し対応する事になりました。「株式名義書換申請は上記入会のために行うものですので、万一入会が不承認となった場合には撤回いたします。」
この一文により、同クラブへの入会不承認と成った申請者が、その結論が出るまでに2週間以上経過していたとしても、株券の名義書換措置(会社法第145条)が適用されず、株主のみの地位に残る事は許され無く成ったのです。なお今回のこの改定は、既に施行されています。
岐阜県の関ヶ原カントリークラブは2021年11月29日、岐阜地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令及び監督命令を受けました。事件番号は「令和3年(再)第3号」。
申請代理人は東京丸の内法律事務所(千代田区丸の内_TEL03-3213-1095)の石井健(ケン)弁護士、会員債権者は約1,500名、全体的には1,800口ほどに成るのでは無いかと推測されており、その負債額は約40億円に上ります。
今回法的整理へ至った大きな要素は、当該ゴルフ場の業績悪化と、会員からの預託金返還請求の増加が上げられます。今後は自主再建を断念し、大垣共立銀行の親密企業である正和商事株式会社をスポンサーとして、再建を目指します。
当該クラブは(権利能力なき社団)と言う特殊な任意団体の為、2022年中ごろに新会社を設立し、当該ゴルフ事業を承継させて行く予定との事。既に12月2日午前と午後の2回に渡り、同県内の不二羽島文化センターにて、債権者説明会が開催されています。スポンサーの概要は、下記の通り。
| 創業 |
1937年6月 |
| 資本金 |
1,000万円 |
| 株主 |
大垣共立銀行、日本生命、OKBキャピタル、第一生命など |
| 事業内容 |
損害保険代理業務、生命保険募集業務、飲食事業など |
| 本社 |
大垣市郭町2-25 Kix中央ビル7F |
| TEL 0584-78-6433 / FAX 0584-78-6436 |
茨城県のセゴビアゴルフクラブ イン チヨダでは2021年12月1日より、新規に正会員募集を開始しております。その概要は下記の通りです。
| 募集会員 |
正会員(個人、法人一名記名式) |
| 募集金額 |
143万円(入会金+消費税) |
| 募集金額 |
121万円_2口以上/会員紹介の場合 |
| 募集口数 |
30口 |
| 募集期間 |
2021年12月1日より募集口数へ達する迄 |
| 資格譲渡 |
可 |
当該募集に当たり入会条件は、通常の名義書換に準ずるとの事。またこの募集期間中、既存会員権の名義書換手続きを、停止にしないとしています。
千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブでは、会員権売却時にメンバーカードの返却を退会者へ求めています。返却義務があるとは言え、メンバーカードを紛失しているケースも多々あり、この様な時には次の様な処置を、クラブ側は退会者へ求めています。
- 共通正会員の印鑑登録証明書を添付し、退会者の保証人になって頂く。
- メンバーカード再発行手数料として、税込1,100円をクラブへ収める。
上記1番保証人のケースは、ご家族などが会員であれば、それほど負担感も無いとは思われますが、それ以外は「依頼し辛い」のでは無いでしょうか。であるならば2番のお金で済む話は、至極簡単明瞭な処理方法で有り、殆どの方が選択し易い現実的なものと言えます。
またこの処理に当たっては、「メンバーカード紛失届」なる専用の規定紙が有るとの事。当該会員権の売却に当たっては、備品のチェックを怠らない様にしたいものです。
香川県の高松グランドカントリークラブを経営しております高松グランドカントリー株式会社は、2021年11月24日高松地裁へ民事再生法の適用を申請し、11月30日同地裁より再生手続開始決定を受けました。
帝国データバンクによれば負債は約46億8,000万円、その内会員の預託金が43億900万円との事です。申請代理人の籠池宗平弁護士が所属する籠池法律事務所(丸亀市_TEL0877-23-2620)によれば、11月28日既に高松市内で債権者説明会を開催済みとしております。
また同事務所によれば今後の方針として、自主再建を目指しているとの事です。更に高松地裁は2022年4月7日を期限とした再生計画案の提出を求めている為、早期に決着される様に予想されますが、すべては債務の大半を占めている会員の動向によるものと思われます。
- 事件番号 令和3年(再)第1号 再生手続開始申立事件
- 所在地 香川県木田郡三木町大字朝倉2227番地3
- 再生債務者 高松グランドカントリー株式会社
- 代表者 代表取締役 豊永 優
- 監督委員 滝口耕司弁護士(高松市寿町1-2-5_滝口・上枝法律事務所/087-821-7801)
2021年11月29日東京地裁610号法廷にて、SMBCファイナンスサービス株式会社(以下SMBCファイナンス)を原告、ティーチングプロ等を被告とした「立替払い金請求事件」に関する初の証人尋問が行われました。証言席に入ったのは被告側からA氏、I氏、K氏、U氏の4名。
この4氏の証言から浮かびあがって来る共通の内容は、「モーションアナライザー」なるゴルフスイング解析ソフトの存在を知らず、ゴルフスタジアム(以下GS社)社からホームページ作成に関する営業攻勢を受けるも、殆どの方が必要性の無い或いは「あってもいいかな」程度の認識でしか無かった事。
契約書作成に当たり本人自筆箇所は住所と名前程度、その他の多くは第三者が加筆したと思われる書面が散見。結果として契約に至った経緯は、GS社から振り込まれる金額をクレジット会社へ支払うシステムの為、「無料なら協力してもいいのかな」と言うものであり、またそれが動機にもなっていました。この様な4氏の中でも際立っていたのは、最後に証言席に入ったU氏です。
U氏はゴルフ練習場を経営しており、書面を作成したのは2017年2月28日。その日の午前10時頃、SMBCファイナンス社からの電話確認に対し、「MAソフト」など知らないと伝えると、オペレーターから電話を切られるものの、GS社担当S氏より「ホームページ作成のソフトがそれだから」と言われ、夕方の電話確認では「はい」と答えています。
ところで2月28日時点では既存のGS社契約プロ達へ、GS社からの振り込みが無く、静岡県のプロの間では大騒ぎになっていました。なおU氏は「MAソフト」なる現物を渡された事も無く、当然ホームページは作成されていません。また2月27日に新規開設したGS社専用銀行口座へは、1,000円と記帳されたまま、GS社から振り込まれた事実は皆無。
2月28日既に死に体となりつつあったGS社、この様な状態でもクレジット契約を進められるものなのでしょうか。不可解な状況が、露わにされた法廷だったと言えます。
静岡県の富士国際ゴルフ倶楽部は2021年11月20日より、新規の会員募集を開始しています。新経営会社である三甲株式会社に移行後、初の会員募集になりますが、その概要は下記の通りです。
| 会員種別 |
募集 |
口数 |
金額(入会金+消費税) |
| 正会員 |
1次募集 |
200口 |
198万円(1,800,000円+180,000円) |
| 2次募集 |
200口 |
297万円(2,700,000円+270,000円) |
| 3次募集 |
200口 |
495万円(4,500,000円+450,000円) |
入会条件は下記の通りです。
1、在籍1年以上の同倶楽部会員1名の推薦要。
2、同倶楽部の会則その他諸規則を守り、倶楽部の名誉や信用を傷つける事無く秩序を保てる方。
3、暴力団並びにその関係者で無く、暴力団及びそれに類する団体と交際の無い方。
4、日本国籍の方。
2021年9月30日に経営交代が行われて以降、今日在籍している会員は約270人です。この規模での会員制維持は、大変厳しものが有ります。36ホール規模のゴルフ場である事を考えれば、正会員及び平日会員合わせ2,000人ほどの会員数は、欲しいと考えるのが通常です。
今回の一連の募集を通じ同倶楽部では、600名を増やしたいと考えています。1次募集と3次募集では金額に大きな開きが出る事から、数年後にどの様な結果が得られるものか、大いに注目されます。なお当初来年3月末で会員権の名義書換を停止にする計画も有った様ですが、本日時点では白紙状態との事です。

2021年11月25日東京地裁民事第35部にて、オリエントコーポレーション(以下オリコ)を被告とした「債務不存在確認請求事件」(裁判長:関根澄子)裁判が開かれ、原告側を代表し3名(Y・H氏、N・A氏、Y・H氏)が証言席に入りました。
前回の証人尋問は被告側を代表してのものであり、「手続きに過ちは無かった」と言う主張でしたが、今回3氏の証言を通じ共通しているのは、「ホームページ作成の為に書面を作成」したと言うものです。「MAソフト」購入が目的で、ローンを組んだ訳では無かった事が、明らかにされたのです。
しかしながらではなぜ原告側は、MAソフト購入契約をしてしまったのでしょうか。此処にはゴルフスタジアム社(以下GS社)がクレジットに関する説明をあいまいにし、対象商品をすり替えると言う荒業にて、原告側を誘導して行った姿が浮き彫りに成ったと言えます。
ある意味GS社に踊らされたのは、オリコ側も同様だったのでは無いでしょうか。Y・H氏曰く、会社経営者であるにも関わらずGS社担当者O氏より、「有限会社とは記入せず屋号のみにして」と言われ、又記入された年商と年収は実際の倍近くになっていたとの事。これ等を見る限りオリコ側の、「融資案件欲しさ」に緩い審査をしたのでは、と言う疑念も残らざるを得ません。
なお3氏とも「MAソフト」を使うどころか開封もして無く、更にGS社担当者も「もっていてくれれば良いから」と、商品価値の希薄さをさらけ出すが如く、まるで「おまけ」感覚だったとの事。なおGS社関連裁判の中でも当該裁判体は、進行が速い事からその判決も早いと予想されています。

2021年11月24日東京地裁にて株式会社クレディセゾンを原告、ゴルフスタジアム社(以下GS社)から勧誘を受けたティーチングプロなどを被告とした、「リース料等請求事件」の承認尋問が行われました。
当該裁判以外のGS社関連裁判では、ティーチングプロや練習場経営者等のリース・ローン契約が錯誤によるものであり、GS社の悪質な誘導が原因との論点で闘われています。しかしながら当該裁判は、あくまでも契約は契約で有り、ティーチングプロなど被告は支払い義務が有る、と主張するクレディセゾンが攻める構図となっています。
この日証人尋問を受けたのは、原告側のY氏と福島県でティーチング活動をしているPGA会員のE・S氏の2名。午前中に証言したY氏は、社内業務の手順にのっとり、提携先であるGS社から上がって来る案件を消化して行き、業務上のミスは無かった諭旨の主張を展開。ところで対象物となった「MAソフト」の内容は、事件化以前に見てはいないとの事でした。
後半証言席へ入ったのはE・S氏。GS社のA氏より無料でホームページを作りますと勧誘され入った1本目は、東京センチュリー経由でしたが、期日満了前に2口目へ乗り換えて欲しい諭旨の強い依頼から、クレディセゾンとの契約へ移行する事になったのです。その為の東京センチュリー残債清算資金が、GS社からE・S氏の口座へ振り込まれました。
E・S氏が2口目の契約時、クレディセゾンの電話確認へは「ホームページ作成の為」と伝えるも、E・S氏の傍から離れないA氏の強い要請で、その後は「ハイ」とのみ答えたと証言。その後GS社の経営難から負債を負う事になったE・S氏ですが、長い人生で初の割賦手続きが、裁判をせざるを得ないところまで追い込まれたと悔し涙。
ところでそれぞれの代理人弁護士による「異議あり」とのかん高い声は、法廷内を一瞬氷つかせる程、緊張感がマックスとも言えるものでした。今後も予断を許さない状況が、続くものと思われます。
静岡県の富士国際ゴルフ倶楽部は2021年10月1日より、正会員及び平日会員全種別の名義書換を再開しました。当該ゴルフ場譲渡の関係から、2021年4月23日に書換を停止していましたので、約半年ぶりでの再開と成りました。
当該ゴルフ場が三菱地所株式会社より三甲株式会社へ、譲渡されたのは2021年9月30日でした。当初の予定では三菱地所が全会員へ預託金を返還し、会員ゼロの状態にし引き渡す案も浮上していましたが、現時点では正会員263名、平日8名の方々が在籍しています。プレー継続を希望された方々だと思われますが、前経営会社側では強制的に退会させる方針は元々無かった様です。
入会条件は以前と同様で有り、相続などが発生した場合の処理も、変わっていないとしております。ちなみに名義書換料は下記の通りです。
・正会員 1,100,000円 (税込)
・平日会員 550,000円 (税込)
なおこの度の名義書換は、2022年3月31日に終了する可能性が高い事から、半年間でどの様な相場が形成されるか注目されます。