群馬県の伊香保GC岡崎城コースと清瀧城コースの2コースは、2007年10月24日から名義書換を停止致しました。
主な理由は会員の移動の無い様にする為との事です。
日本ゴルフジャーナリスト協会員・大野レポート_ゴルフ、会員権にまつわるニュースを記録します。
群馬県の伊香保GC岡崎城コースと清瀧城コースの2コースは、2007年10月24日から名義書換を停止致しました。
主な理由は会員の移動の無い様にする為との事です。
成田ゴルフ倶楽部会員有志が10月24日会社更生法の申請を行った事は、先般の当ニュースにてお伝え致しましたが、新たに会員有志は(名門成田GC有志の会)を組織し活動を開始致しました。
会事務局はさくら共同法律事務所へ置き、事務局世話人には西村國彦弁護士が就任致しました。
大成建設(株)は、福島県の白河高原カントリークラブを東京建物(株)へ、売却する事を検討中の様です。白河高原カントリークラブの会員宛への、通知にて明らかになったものです。
既に兵庫県の東条GCは、年内に東京建物へ売却する予定ですので、現在保有しているゴルフ場は、軽井沢高原と白河高原のみとなっておりました。
ゴルフ場事業を強化する東京建物に対して、整理・縮小している大成建設との思惑が合致した形です。
成田ゴルフ倶楽部の会員有志は(株)成田ゴルフ倶楽部に対し、2007年10月24日会社更生法の適用を、東京地裁へ申請致しました。申請代理人は松尾慎祐弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7_TEL 03-5511-4400)です。
先にゴールドマン・サックスグループがスポンサーとなった民事再生法の適用が申請されておりますが、1、その経緯が不透明である事、2、会員の預託金使途が不透明である事などを理由に、今回の申請に至った様です。
商品価値が劣化する前に再出発する事は、大事な要素ではありますが、済し崩し的な再生は、結果としてゴルフ業界に悪影響を及ぼしております。会員が真に納得出来る再生案が何よりも望ましく、ゴルフ場を真に自らのものにしていく過程はとても大切です。
栃木県のトーシンTOKYOノースヒルズゴルフコースは、正会員の特別縁故会員を募集しております。
募集金額は126万円ですが、その内訳は入会金21万円、施設利用権105万円です。この度の募集会員権は、所謂プレー会員権に属するものですので、預託金はありません。定員は50口を予定しており、将来的には譲渡が出来ます。
当ゴルフ場は以前、太郎門CCとの呼称にて営業しておりましたが、2006年3月30日大証ヘラクレス上場の(株)トーシンのグループとなっております。
静岡県の南富士カントリークラブは、2007年7月31日より新体制へ移行いたしました。同ゴルフ場はかつて新潟の大光銀行系列でしたが、同社の抵当権をあおぞら銀行グループが取得し、経営が刷新されました。
新社長には(株)スポーツ・クリエーション取締役の古旗邦夫氏が就任しております。
氏は以前よりゴルフ事業関連に従事する機会が多く、多くのノウハウを得ております。今回の経営引継ぎに関しましても、氏の関与が大きくその手腕は、高く評価されております。
10月15日より名義書換を再開致しました筑波東急ゴルフクラブは、募集が終了する中、最終的な会員数を明らかに致しました。募集以前より在籍しておりました特別法人会員数は115名で、今回の一連の募集にて入会した会員は800名程です。
総数で950名弱との事です。数に若干の誤差があるのは、特別法人会員の場合登録者を増やす事が出来る為です。過去の募集を確認しておきますと、1次募集222万5千円、 2次募集242万5千円、3次募集303万7,500円という推移でした。募集期間は9ヶ月間に及ぶものでした。
10月22日現在の売り買いの状況は、売りは300万円を筆頭に4件出ており、買いは180万円を先頭に4件出ていると言う状況です。
総武都市開発(株)の民事再生計画案は、先日当事件帖にてお知らせしたとおり、東京地裁で認可決定されております。
しかしながら(守る会)は、9月28日に東京高裁へ即時抗告しており、10月5日には調査委員の報告書も提出されましたが、最終的には東京高裁の判断待ちの状態です。
東京高裁の判断が、大きな試金石と言えます。11月中には出るものと思われております。
埼玉県の寄居カントリー倶楽部は、2007年9月28日東京地裁より、更生手続終結決定を受けました。これにて一連の事件に対して、幕を下ろす事になりました。
現在、市場では55万円の売り希望に対して、36万円の買い希望が入っております。名変料は42万円です。
栃木県のあさひヶ丘カントリークラブは、10月3日に債権者集会が開催され、賛成多数にて再生計画案が可決されました。また即日東京地裁より、認可決定を受けました。
内容は既に当過去帖にてお知らせしている通りであります。退会会員へは1.5%を半年以内に一括弁済し、継続会員へは1.4%を新預託金とするものです。新預託金は数万円になってしまいますので、内容は殆どプレー権に等しくなります。
営業利益を上げ、且つ又倶楽部ライフを維持するというこの二律背反的な内容を満たしていかなければ成らないのですから、背負った十字架は重いものがあります。市場での会員権価格に注目していきたいと思います。