静岡県の相良カントリー倶楽部を経営する(株)相良カントリー倶楽部は、2007年11月2日に民事再生手続を申請致しましたが、2008年5月末には認可決定確定しております。
弁済率は18%です。
会社分割によりゴルフ場を新たに経営する相良CC(株)は、その株式の全額をPGMグループが取得致しており、7月1日より文字通り再出発致しました。新経営会社の代表取締役は、草深多計志氏です。
日本ゴルフジャーナリスト協会員・大野レポート_ゴルフ、会員権にまつわるニュースを記録します。
静岡県の相良カントリー倶楽部を経営する(株)相良カントリー倶楽部は、2007年11月2日に民事再生手続を申請致しましたが、2008年5月末には認可決定確定しております。
弁済率は18%です。
会社分割によりゴルフ場を新たに経営する相良CC(株)は、その株式の全額をPGMグループが取得致しており、7月1日より文字通り再出発致しました。新経営会社の代表取締役は、草深多計志氏です。
栃木県のゴルフ倶楽部ゴールデンウッドは、2008年12月末日までの期間限定にて、名義書換料を現行157,500円から52,500へ減額致します。名義書換を促進する為の目的の様です。
同ゴルフ場は旧大洋緑化(株)が経営しておりましたが、同社が法的整理をする関係から2005年9月22日よりはPGMグループとして営業してきました。しかしながら2006年7月1日よりは、PGMグループを離脱し現経営体制となっております。
現社長は高橋正明氏ですが、同氏は同じく栃木県内の塩原カントリークラブの代表も兼ねています。
東千葉カントリー倶楽部の再生計画案については、6月24日に簡単な概略を報告致しましたが、ゴールドマン・サックスグループの保有している債権については、その動向が気になるところでした。
ゴールドマン・サックスグループの保有している約64億円の債権については、スポンサーであるJGMが買い取ったとの事です。
この事により大きな焦点は、7月23日の債権者集会での成り行きへ、移ったと言えます。
長野県の蓼科東急ゴルフコースは、105万円にて期間限定正会員を募集中です。消費税を除いて全額入会金ですので、所謂プレー会員権と言われる種類の会員権です。使用期間は、20年間の限定です。
名義書換は可能なのですが、前の方の残存期間を継承する事に成りますから、名義書換料の42万円を考慮致しますと10年を経過してからは、売買が難しい様に思われます。
千葉県の大多喜城ゴルフ倶楽部は、2008年6月11日に東京地裁より民事再生手続終結決定を受けました。
同倶楽部が民事再生手続を申請致しましたのは、2004年12月6日の事ですから約3年半の長きに渡り苦しんで来ました。
今後は再生計画に則り東急不動産グループとして再出発する事に成りました。
長野県の松本カントリークラブは、昨年3月より名義書換を停止し、会員募集を行って来ました。
個人正会員は252万5,000円、法人正会員はその倍額の505万円での募集でしたが、合計150名の入会が有りました。
この募集により、個人正会員数は1,970名、法人正会員数は108口と成りました。2008年6月30日に無事、募集業務を終了しました。名義変更料は、個人正会員は52・5万円、法人正会員は105万円となっております。
栃木県の那須国際カントリークラブは、2008年7月1日より名義書換を開始致しました。会員募集にて入会された会員が、3年前になることから名義書換を、開始する事に成りました。
名義書換料は63万円です。入会条件としては特段厳しハードルは設けておりませんので、御入会し易いと思います。7月2日現在、会員権市場にて売り買いの売買情報は御座いません。
尚、会員募集は継続して行っております。
千葉県のジャパンPGAゴルフクラブは、2008年7月1日より8月31日までの、期間限定にて名義書換を受け付けます。名義書換料は以下の通り。
尚、今回の名義書換は無額面の従来からの会員のみが対象に成っており、募集にて入会した会員は出来ません。同ゴルフ場は2005年9月12日に会社更生手続に入りましたが、2007年4月27日に東京地裁より、更生手続終結決定を受けております。
埼玉県の飯能ゴルフクラブは、2008年6月23日の理事会において、法人の取扱に関する規約を改定致しました。
以前は法人名義での入会は、正会員を弐口求めてからの入会申請でしたが、この度の規約改定により、一口でも申請できる事に成りました。実態に即した規約改定となり、今後はさらに流通が促進される事と思われます。
相続に関しましても、規約改定が行われました。内容は法定相続人の配偶者及びその子供も、名義書換に関して権利を有する事に成りました。クラブとその構成員のルーツを守る上で好判断でした。
栃木県の(株)鷹ゴルフ倶楽部は、2008年6月25日に東京地裁へ、民事再生法の適用を申請致しました。
負債は約96億円ですが、その内会員の預託金が94億円を含んでおります。この内容を見ますと、殆どが会員の預託金なのですから、何割減額に会員が同意するかと言う話に成ると思われます。
スポンサーの話は6月27日現在出ておりませんので、自主再建になるかと思われます。申請代理人は服部弘志弁護士(TEL 03-3580-0123)、監督委員は羽柴駿弁護士(TEL 03-3230-2336)です。