山梨県の甲斐芙蓉カントリー倶楽部は、2010年6月1日に甲斐ヒルズカントリー倶楽部へ、倶楽部名を変更しました。
これは経営会社の商号を平成総合サービス(株)より、(株)甲斐ヒルズカントリー倶楽部へ変更した事に伴う措置でした。
日本ゴルフジャーナリスト協会員・大野レポート_ゴルフ、会員権にまつわるニュースを記録します。
山梨県の甲斐芙蓉カントリー倶楽部は、2010年6月1日に甲斐ヒルズカントリー倶楽部へ、倶楽部名を変更しました。
これは経営会社の商号を平成総合サービス(株)より、(株)甲斐ヒルズカントリー倶楽部へ変更した事に伴う措置でした。
千葉県の浜野ゴルフクラブでは、2010年6月26日の理事会にて、入会条件を改定致しました。
改定内容は、入会希望者の必須条件と成っていた、他クラブへ既に在籍している事、と言う条件を撤廃した事です。
神奈川県の葉山国際カンツリー倶楽部では、2010年7月1日より正会員壱口にて、法人名義での入会申請が出来るようになりました。
当該ゴルフ場の英断に付いては、惜しみない拍手を送りたいと思います。実際、正会員を2口集めないと、法人名義での入会申請が出来無いという規則ほど、時代錯誤的措置は無いのでは無いでしょうか?
埼玉県のミッションヒルズカントリークラブを経営しております日栄リゾート(株)は、2010年6月24日に東京地裁より破産手続開始決定を受けました。
当該ゴルフ場の新たなる買受先の動きも有るとの、水面下情報も漏れ伝わってきております。新たなる展開を期待したいと思います。
1990年より2010年3月までに何らかしらの法的整理をしたゴルフ場が、800コースに及ぶ事が一季出版(株)の調査で解かりました。その経営企業は、639法人に及んでいます。
| 法人数 | コース | 建設中 | |
| 1991年 | 2 | 0 | 2 |
| 1992年 | 3 | 3 | 0 |
| 1993年 | 6 | 5 | 3 |
| 1994年 | 3 | 2 | 1 |
| 1995年 | 6 | 6 | 0 |
| 1996年 | 4 | 2 | 2 |
| 1997年 | 9 | 29 | 4 |
| 1998年 | 11 | 14 | 2 |
| 1999年 | 27 | 20 | 9 |
| 2000年 | 25 | 26 | 4 |
| 2001年 | 55 | 63 | 1 |
| 2002年 | 97 | 130 | 4 |
| 2003年 | 79 | 132 | 2 |
| 2004年 | 82 | 110 | 4 |
| 2005年 | 71 | 80 | 4 |
| 2006年 | 52 | 59 | 2 |
| 2007年 | 41 | 48 | 0 |
| 2008年 | 30 | 32 | 0 |
| 2009年 | 26 | 29 | 0 |
| 2010年 | 10 | 10 | 0 |
| 合 計 | 639 | 800 | 44 |
(上記資料は月間ゴルフマネジメント7 No.327号より)
この資料を観ると1990年代が穏やかで、2000年代に突入すると急激に増大していく事が、目で見て確認出来ます。この背景には2000年4月の民事再生法の施行が、大きな誘発要因となっている事が、良く理解出来ます。1990年のバブルを頂点として約20年が経過し、639企業800コースが倒産しました。
静岡県の十里木カントリークラブでは、2010年7月1日より期間限定にて、会員権の名義書換料を減額して受け付けるとの事です。
山梨県の都ゴルフ倶楽部では、2010年7月31日をもって(株式会社チャーミング・リゾート都ゴルフ倶楽部)発行証券が無効となります。
8月1日よりは(都ゴルフ倶楽部株式会社)の証券のみが、流通対象と成るとの事です。新証券に付いては、7月23日に会員へ発送する様です。
千葉県の南総カントリークラブを経営する(株)南総カントリークラブの債権者集会が、2010年6月23日に開催されました。結果は民事再生計画案が否決されたのですが、同時に会員より会社更生法の申請が提出されました。
経営サイドは、事前の集計にて有る程度事態の推測は可能だったと言えますが、会社更生法に付いては、予測不能だったのではないでしょうか?今後のスケジュールとしては、短期決戦は臨むべくも無く、2年前後の長期戦を覚悟せざるを得ないと言えます。
この度の法的整理に関して、会員がNOを突きつけたのは全国的にも稀有なケースと言えます。南総カントリークラブの出来事は重要事件であり、今後のゴルフ場或いは倶楽部のあり方も含めて、一つの指針を見出す事が出来そうな予感がします。注視していきたいと思います。
神奈川県の小田原城カントリー倶楽部は、経営主体が(株)富士商会へ変更、との通知を会員は受け取りました。
(株)富士商会と露木総支配人との連名で送られて来た書面には、(株)小田原城カントリー倶楽部が破綻状態である事と、今後の再建案が提起されております。
(株)小田原城カントリー倶楽部側の認識は、(不法占拠)と言う事であり、今後紆余曲折を経る事は、必至であると言わざるを得ないでしょう。成り行きを見守る必要が有ります。
東京都の小金井カントリー倶楽部は、2010年6月20日より会員権市場を通じての、名義書換を再開致しました。
2010年2月より開始された会員の補充募集に関して、一時的に名義書換を停止していたものです。