広島県の広島カンツリー倶楽部は、中四国圏に於ける名門コースです。その魅力はゴルフファンをひきつけて止まず、多くの法人も又所有し活用しております。ところが同倶楽部規定によると、正会員1口では法人の名義には成りません。
法人名義とする為には正会員権2口を市中で取得し、2口分の名義書換料である300万円とプラス消費税を支払う必要が有ります。ところが既に法人にて1口を個人名義として、所有しているケースも多分に見受けられます。
この場合もう1口を追加取得する事で法人名義へ変更出来るのですが、その手続きには次の様な2つのパターンと費用負担が有ります。
- 現在所有している個人正会員権の名義人をそのまま法人の登録者とする場合は、移行料50万円と更に通常の名義変更料150万円の合計200万円とプラス消費税がかかります。
- 現在所有している個人正会員権の名義人を変更し新たに法人の登録者を設ける場合、登録者変更料100万円と更に通常の名義変更料150万円の合計250万円とプラス消費税がかかります。
この入会手続きには、推薦者2名が必要となります。お一人は同倶楽部に10年以上在籍の方ですが、正会員及び平日会員などの会員種別は不問です。この様な一連の手続きを経て法人名義となった後、登録者1名の変更料は50万円とプラス消費税で済みますので、当該会員権を長期保有し短期間で登録者が変更に成る法人の場合、大変利便性と経済合理性が高いと言えます。
更に一度法人名義となった後の登録者変更手続きに於いては、上記推薦者は不要となりますので、所有する法人にとっては至極管理し易いと言えます。
太平洋クラブと太平洋アソシエイツでは2018年4月1日より同年9月31日までの半年間限定で、2クラブ3種別のゴルフ会員権に付いて、市場を通じ名義変更を行って来ました。この作業を通じ9月21日同クラブ理事会承認分で、総合計数336名の新規入会者を受け入れて来ています。
その後9月31日をもってそれら会員権の名義書換を停止にし、2018年10月1日からは既に開始されていた他種別の募集に歩調を合わせ、新規会員二次募集を行っています。その概要は、下記の通りです。
- 募集会員 太平洋クラブ正会員(個人、法人一名記名式)
- 募集価格 630万円(全額入会金)+消費税
- 募集会員 太平洋アソシエイツ(個人、法人一名記名式)
- 募集価格 380万円(全額入会金)+消費税
募集口数は全会員種別を含め900口、募集期間は2021年3月末までになります。そしてこの募集には「割引制度」と言う特典が付いており、上記2種類の会員権を2口購入にて10%割引、3口購入で15%割引、4口以上購入で20%割引となります。
この特典は友人同士によるものや同一法人による複数口購入を対象にしておりますが、現会員の4親等以内の親族による入会に対しては<家族割引制度>として、各正会員価格の20%OFFにて購入出来る様にしております。
先月10月の1ヶ月間に於ける募集状況は、まずまずと言うところであり、今後は秋のビッグイベント開催もある事から、募集活動に弾みをつけて行きたいとクラブでは語っております。11月8日からリニューアルされた御殿場コースを舞台に、「三井住友VISA太平洋マスターズ」が開催されます。
東京都の東京国際ゴルフ倶楽部では女性の入会に付いて制限を設けており、女性名義の同倶楽部ゴルフ会員権を取得しはじめて入会申請する事が出来ます。
2018年11月の現時点に於ける女性会員の総数は191名ですが、この中には正会員及び平日会員が含まれております。女性平日会員数に比べ女性正会員数は特に少なく、その比率は約半数と言う割合に成ります。1,686名と言う全正会員数からすれば、約4%にも満たない会員数と言う事になります。
何故にこの様な制限を設けなければならないのかと言えば、やはり施設の問題が最大のネックになっている様です。それは具体的にお風呂であったり、ロッカーであったりし、女性来場者からのクレームは無いとの事ですが、高い満足度を提供出来ないのでは無いかとの危惧が、その様にさせている様です。
希少性の高い当該倶楽部の女性会員権ですが、年間に多い時で10件ほどの名義書換が有る様です。しかしながら少ない時は片手に満たない年度もあるとの事で、その要因は会員権市場に於ける売却希望案件が見当たらない事からです。
この様な状況から2018年11月現在、その正会員権価格は男性権に比べほぼ倍程度しており、ある意味売り手市場になっております。とは言え買い手が無い時には希望通りには売れないのが、この様な特殊性を有した会員権の特徴でもあります。
なお同倶楽部によれば一口に女性名義の会員権と言えども、相続継承手続きにて一時的に女性名義になっている会員権があり、その様な会員権は将来女性名義へ変更出来ないものも有るとの事です。充分注意したいものです。
栃木県のスーパーゴルフカントリー倶楽部は10月下旬に入り、2018年12月末をもって当該ゴルフ場営業を終了するとして、関係各位へ明らかにしました。既に先月9月末の理事会にて同倶楽部は解散を決議しており、会員へも連絡済みとの事です。
同ゴルフ場は2005年に法的整理を経ており、現在在籍する正会員及び平日会員を合わせた約700名の会員は、預託金を有しないプレー会員としての位置づけです。これらの会員へは近隣クラブへ、移行する事をお願いしている様です。
同ゴルフ場は近年様々なコース改修、並びに設備投資を行って来ており、例えば3年ほど前には複数名で利用出来るドーム型の宿泊施設を5棟作り、利用者には大変好評との事です。この様なハード面の他、2年前には会員権の名義書換を開始し、更に2018年6月からは新規会員募集も行っておりました。
この様な積極姿勢にも関わらず経営環境の厳しさは如何ともしがたく、同ゴルフ場は営業終了の道を選択せざるを得なかった様です。今後跡地利用も気に成るところですが、当該ゴルフ場用地は借地も多く、現時点では未定としております。なお現存する施設に付いては、グループで有効利用して行きたいとしております。
一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会(以下NGK)は、2018年10月下旬ゴルフ場利用税の課税状況から見た、国内ゴルフ場数を明らかにしました。これは会員制或いはパブリックなどの運営形態を問わず、また18ホール未満のゴルフ場までを対象にした調査です。
これによりますと2018年2月末時点で、国内に於ける利用税を収めているゴルフ場は2,257コースですが、19コースが隣接都府県にまたがっている事から実質的には2,238コースとなります。前年度同調査より25コースが、減少した事になります。
同調査では2010年を基点としたゴルフ場の減少数を、2018年2月末時点でその合計数188コースにのぼるとしております。この様な減少傾向の中、最多ゴルフ場数をかかえるのは何と言っても兵庫県であり、次いで千葉県、北海道、栃木県、茨城県の順位に成り、これが現代の5傑とも言えるものです。
更にこの度の調査報告書では上記調査と共に利用者数をも明らかにしており、課税対象者いわゆる18歳以上70歳未満のプレーヤーが、2010年度に7,758万人であったものの、この8年間で6,876万人まで882万人が減少した事も明らかにしております。
この現象に対しNGKは、「新規ゴルファーの創造活動が急務となっている」とし、各ゴルフ団体の分散的活動に対し警鐘を鳴らしております。しかしながらこれと言った妙案がゴルフ界に無いのも事実であり、社会構造の変化に如何に対応して行けるのか問われています。
東京都の府中カントリークラブでは2018年10月21日に開催されたクラブ理事会に於いて、入会預託金の減額を決議しました。現状300万円のところ100万円を減額し200万円にしたのですが、2018年11月締め切りの入会申請者より適用されます。
この入会申請者は面接などの手続きを経て、来年2019年1月の同クラブ理事会にて入会承認された場合、クラブへの納入金額は名義書換料の300万円とプラス消費税、そして入会預託金200万円の合計500万円ほどに成ります。
同クラブに於けるこの入会預託金制度は、1982年11月より導入され今日に至っておりますが、1992年7月には500万円となり過去最高額を記録しております。そして2000年1月には500万円から300万円へ減額された経緯があります。
この度の改定は唐突感も否めず、2018年11月入会者と2019年1月入会者とでは、2ヶ月間のずれによる不公平感が出てしまうのだと言えます。やはり重要な変更事項がある場合は、最低でも3ヶ月間ほど当該会員権の名義書換を停止にして頂く事が、多くの関係者の理解を得られる方策では無かったのでしょうか。
とは言え新規入会者によるクラブへの支払総額が、約18年ぶりに減額される事は大変好感されるものであり、願わくは当該クラブ会員権相場上昇へ、一役かって欲しいものだと思わざるを得ません。同クラブ会員権相場のこれからが注目されます。
千葉県の鹿野山ゴルフ倶楽部では2018年9月30日開催の定例理事会に於いて、会員権の預託金据置期間を従来の20年より25年へ、延長する事を決議しました。
これは同倶楽部の会則第2章第9条に定める「入会保証金の据置期間」を指し、この条文を改定したのです。この施行は翌日10月1日からであり、この日以降に入会した新規会員が旧名義人より継承した会員権の預託金に付いて、適用される事になったのです。
当然従来からの会員に、この改定はあてはまりません。思い返せば以前の規定である据置期間20年とは、2000年7月1日より施行されておりますから、約18年が経過した事になります。その当時入会した会員にとっては、間もなく20年と言う期間満了を迎えつつあるとも言えます。
会員権の預託金問題は、多くの会員制倶楽部にとって頭を悩ませる種では有りますが、会員権相場の上昇は何ものにも代えがたい妙薬でもあります。そしてこの為には、何と言っても魅力ある倶楽部づくりと言う事になるのでしょうが、これは一夜にして出来る訳では有りませんので、普段からの改革と努力を求められるのだと思われます。
千葉県の千葉カントリークラブの正会員は株券で構成されており、壱株券2枚合計弍株券にて一口としての要件を満たします。
かつて同クラブに於ける法人会員は、二口保有が義務づけられておりましたが、2010年1月2日以降一口でも法人名義へ変更出来る事になりました。画期的な出来事であり、この事により会員権市場に於ける流通性が、格段に増したと言えます。
2018年10月現在、同クラブに於ける法人会員数は約850社を数え、その登録者数は約1,000名にのぼります。約3,100名に及ぶ会員数からその比率は、約三割にも達します。入会を希望する法人の条件に付いては、厳しいハードルを設けておりません。どちらかと言えば登録者の人物審査が、優先されています。
同クラブに於ける年間の法人入会件数は約60件との事ですが、これは月ベースに換算すれば約5件の新規入会が有る事になります。年間の総書換件数が約200件にも及ぶ中で、約30%と言う事になります。
ちなみに同クラブへ入会する為には、市中で同クラブ会員権を取得する必要が有ります。と同時に一連の手続きを経て入会承認が下りた際には、クラブへ名義書換料150万円とプラス消費税、更に入会預託金300万円の合計450万円ほどの費用負担が発生します。
かつて2009年以前に入会した正会員権二口を所有している法人が、一口のみを売却したい場合、以前の様な種別変更の手続きも必要なくなりました。所有している法人にとっても大変利便性に富み、管理し易くなったのだと言えます。
PGA TOUR 中国のツアーへ参戦していた日本の小斉平優和(こさいひら ゆうわ)選手(20歳=エリートグリップ)が来季Web.com Tourへの出場権を獲得しました。同選手は2018年3月の第1戦を皮切りに、中国ツアー全14戦を戦い抜き、獲得賞金額732,832人民元にて最終賞金ランキング4位と成りました。
10月14日には中国ツアーの最終戦最終日を迎えたのですが、シーズンを振り返り優勝こそ無かったものの予選落ちも無く、安定した成績で時には優勝争いにも同選手は加わって来ました。180選手中4位と言う成績により、来季2019年1月から始まるPGA TOURの下部ツアー・Web.com Tourへ、参戦出来る事になったのです。
中国ツアーはPGA TOURと中国ゴルフ協会、更には中国オリンピック・スポーツインダストリーと言う3組織が、共同で作り上げたもので2014 年に発足しました。PGA TOURの下部ツアーとしてWeb.com Tourが有るとするならば、中国ツアーは更にその下Web.com Tourの下部ツアーと言う位置付けになります。
とは言え中国ツアーの賞金ランキング5位までの選手には、来季Web.com Tourへの出場権が与えられており、このツアーで上位25位までに入れば、PGA TOURへの出場権を確保出来ます。更にPGA TOURでシード権を確保出来なかった選手も交え、先の25選手を除きWeb.com Tourの入れ替え戦で25位までに入れれば、ほぼPGA TOURの試合へ翌年参戦出来るのです。
この一筋のルートを小斉平選手は、手繰り寄せようとしているのです。なお同選手は、今年2月1日から4日間開催されたPGA TOUR 中国のQTで19位タイに入り、同ツアーをフル参戦しておりました。
法人を主体にした神奈川県のレイクウッドゴルフクラブでは、2014年4月1日より副会員制度が導入され、2018年10月現在4年半ほどが経過しました。同クラブによればこの制度に対する会員企業側の反応は、大変好評との事ですが、今一度その内容を見ておきたいと思います。
副会員とは同クラブ正会員の登録者の他にもう一名、登録者が推薦する同一企業の役員又は従業員を登録出来る制度です。そしてこの制度の魅力は、何と言っても正会員の登録者とほぼ同等の権利を、副会員が行使出来る点だと言えます。
副会員を登録するに当たり発生する費用は、3万円とプラス消費税の年会費のみであり、その特典は下記の通りです。
1、全営業日ともグリーンフィは4,000円(税別)。
2、1ラウンドの費用概算は14,160円(飲食別・税込)。
3、正会員の登録者を介さず、直接ご本人或いは担当者(代理人)による予約が可能。
4、全日ゲストを同伴可能。
5、年4回特別優待券が発行。
6、副会員誕生月にゲスト3名が副会員と同料金にて利用出来る優待券発行。
同クラブに於ける法人の入会基準は、上場企業か或いは準ずる企業と言う事になっております。この様な企業にとって登録者が一人のみでは、使い勝手が悪すぎるのだと言え、同クラブの副会員制度はこの弊害を補う役割を果たしているのです。
2018年10月現在、会員権市場に於ける売却案件は皆無です。この状況は春先より継続しておりますが、企業業績の好調さを裏付ける現象とも、取れるのでは無いでしょうか。クラブ側も名義書換件数に付いては公表していない為、実態は掴み切れないのですが、無い事は無いとのコメントから察するに、1から2件程度は今年に入り有るのだと思われます。