
< ゴルフスタジアム被害者を守る会裁判報告集会 >
今年最後となるゴルフスタジアム事件に関するジャックス裁判が、2019年12月20日東京地裁で開かれ、傍聴席は全国から駆け付けた原告で満席と成りました。愛知県や静岡県、更には仕事先のベトナムより一時帰国した方も居られ、42席を上回る入室出来なかった方々は、日比谷図書館の集会場で待機せざるを得ない状況でした。
田中秀幸裁判長が指揮する当該「債務不存在確認請求事件」では、原告及び被告による書面でのやり取りが進み、いよいよ次回では3名ほどへの尋問が行われる予定と成りました。この出廷者の中には、明らかに旧・ゴルフスタジアム社営業担当者の下書き通りに、契約書を書かされたと思われる方も居る様です。
これに絡み弁護団弁護士によれば被告であるジャックス側に対し、契約書面確認の為の電話連絡時に原告と交わした録音データの提出を求めるも、いまだその提出はされていないとの事です。提出しない理由はともかくも、一つを出す事は全てを提出するに等しく、不利と思われる証拠も有るからなのだろうとは、誰しもが考えてしまうものです。
次回の今成弁護士担当の「ジャックス裁判」は、2020年4月24日(金)午後に開廷されます。なお20日は裁判後に原告団による総括集会が、地裁近くの会場で開催されました。この集会では八つの各裁判を担当している弁護士より、これまでの経過報告と今後の戦術方針が確認されたのです。
この中で西村弁護団長は、「個々人が単独で戦っていては当然負けてしまう中、集団での団結力が大きな力になっている。今後もこの力を緩める事無く、結束して行く必要が有る。」、として来場者を鼓舞したのです。更に当該裁判とは別の同様の事件で、裁判に勝利した信販会社がその後も債務者へ残債を請求して来ない、この様な不思議な現象が見られると報告しました。
西村団長曰く、土俵際から真中へ押し戻したと言うのが現在の状況であり、ひと時も気を緩められないとの事ですが、兎に角裁判は長期戦なので、時にはのんびりと構える気持ちも必要なのかも知れません。
栃木県のゴールド佐野カントリークラブでは現在の経営体制に移行して以降、会員制を継承しているものの、通常会員権と言われる證券を発行しておりません。関東広しと言えども、この様なクラブは数える程です。
ですから会員権売買に当たり、譲渡人である名義人が用意するものは、自らの印鑑証明書とパス型会員証のみです。パス型会員証を紛失した場合は、「紛失届」にて処理が可能ですので、極論すれば印鑑証明書と実印の2点のみを用意すれば、良い事に成ります。
現在同ゴルフ場を経営しておりますのは株式会社サクセスガーデン佐野(代表取締役_十文字弘美)ですが、2004年11月に前経営会社より同ゴルフ場を取得した折、会員の預託金債権を継承しておりません。この事から証拠證券とも言える、会員証券を発行していないのです。
ですが預託金の無いプレー権のみのクラブは、今日多く存在しており、その様なクラブでも会員証券(会員権)は発行されております。この様なクラブでは、市場の流通過程で何らかしらの現物が無いとなると、不要なトラブルや或いは会員権売買がスムースに進行しない、などの現状を良く理解した上で判断されているのだと思われます。
ゴールド佐野CCでは現会員より在籍証明書の発行を求められれば、速やかに対応するとしておりますので、当該クラブ会員権売買時に譲渡者は、名義人の印鑑証明書のみならず同書類も添付し、入会希望者へ引き渡してあげる事で、安心感をもった取り引きにつながって行くものと思われます。
要らぬトラブルは極力避けたい、これは誰しもがどんな時でも有している心理だと思われます。

< PGMグループ・田中耕太郎社長 >
2019年12月18日パシフィックゴルフマネージメント株式会社(以下PGM)は、東上野の本社ビル会議室へ報道陣を招き、ゴルフ場運営システムを自社開発した事を明らかにしました。既に2019年8月20日より、全国142コースへ導入されております。
この基幹業務を担ったのは、三和コンピュータ株式会社(代表取締役社長:吉村悟)とそのグループ会社である株式会社エー・エル・ピー(代表取締役:笹見孝夫)の2社であり、計画はさかのぼる事2014年から開始され約5年の歳月を要しました。
PGMが投資した金額は10億円ほどにものぼった様ですが、この件に関し三和コンピュータの吉村社長曰く、「これまで経験した事の無い挑戦し甲斐の有る大事業」であり、時には60人以上の体制で臨んだと述懐しております。この新システムは名付けて「Teela(ティーラ)」、沖縄の言葉で太陽を意味します。
ゴルフ業界を照らし続けるシステムであって欲しいと言う願いが込められたTeelaですが、ではこの新システムとは一体どの様なものなのでしょうか。それはクラウドを利用し、ゴルフ場の複雑であり尚且つ煩雑な業務を、一元管理して行くものです。特にPGMグループではゴルフ場数も多い事から、業務の効率化は避けて通れないものでした。
1人のプレーヤーが予約しチェックイン、カートナビを利用しプレー。その後料金清算が終われば帰宅の途に就く訳ですが、ゴルフ場にはプレーヤーを見送った後も残された業務が待っています。顧客管理や販売料金管理そしてポイント管理、更にはプレーヤーの傾向分析などです。予約から始まるこれらを一元管理して行く事で、ゴルフ場スタッフを他のサービス部門へ、効率的に配置して行けるのです。
PGMではTeela導入後のシステム障害は皆無であり、順調に推移しているとの事ですが、これまで傘下の各ゴルフ場が管理していたサーバーは不要となり、保守管理料も半減したとしております。田中社長曰く、いずれこのTeelaシステムをグループ外のゴルフ場へも販売して行きたい、としております。PGMグループが打ち出したクラウド化は、ITへの取り組みが遅れているゴルフ場業界へ、問いかけたものは大きなものがあると言えます。
千葉県のアコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブでは、2020年1月1日より年会費を改定します。いわゆる値上げですが、来年同時に行われる会員権の名義書換料値上げ以上に、現会員へ及ぼす影響は大きいものと思われます。
その概要は、下記の通りです。
| 会員種別 |
改定前(税別) |
改定後(税込) |
| 54H・正会員 |
60,000円 |
88,000円 |
| 54H・週日会員 |
30,000円 |
44,000円 |
| 36H・正会員 |
36,000円 |
55,000円 |
| 36H・週日会員 |
18,000円 |
33,000円 |
この度の値上げは2019年11月7日に開催された理事会が、会社側より提案された同案を了承する形となり、会員へは12月に入り書面で告知したとの事です。理事会が承認した値上げ案は、年会費のみならず会員権の名義書換料もあり、この度の増収策は複数に渡っております。
アコーディアゴルフによれば、同クラブ会員数は全種別を合わせ、約5,000名との事です。平均14,000円の値上げと見積もれる事から、単純計算で7,000万円の増収になります。会員権の名義書換実績もこれまで相当数あるとの事ですから、その勢いが値上げにより若干衰えたとしても、今回の値上げから得られる増収は約1億円になるものと予測出来ます。
これらの増収益をアコーディアゴルフでは、同ゴルフ場の改修費用へ充てて行きたいとしております。同ゴルフ場の開場は1960年ですが、これまでクラブハウスなどの施設改修は、適時行われ来ているとは言え、やはり経年劣化は如何ともしがたいのが現状の様です。根本的にはハウスの新築なのでしょうが、現在そこまでの結論には至ってないものと思われます。

< 2020年度ツアー日程を公表する小林浩美会長 >
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会(以下LPGA)は、2019年12月17日都内会場にて、来年2020年度のトーナメントスケジュールを明らかにしました。内容は今年度とほぼ同様ですが、但し試合数は37となり2試合減少しました。その2試合の内の一つである(センチュリー21レディスゴルフトーナメント)は契約満了に付き中止との事であり、もう1つの(北海道meijiカップ)は2020東京五輪の関係から一時的お休みです。
2020年度トーナメントでの選手評価については、これまで通り獲得賞金額に基づいたランキングは行うものの、メルセデス・ランキングも併用して行くとしております。例えばメルセデス・ランキング50位までの選手には、賞金シード同様に翌年度1年間のシード権が与えられます。また同ランキング51位から55位までの選手にも、同じく翌年度第1回リランキングまでの出場権が与えられるのです。
選手の活躍度を測る目盛りは獲得賞金額では無くメルセデス・ランキングに有り、それが正当な評価につながって行くとの考えから、次年度以降徐々に賞金ランキングの意味合いが薄くなっていくものと思われます。
来年2020年にLPGAは、使用商標を< JLPGA >とします。これまでは単にLPGAとの表記でしたが、今後新商標は米国LPGAとの誤認識を避ける事にもつながり、ゴルフのグローバル化の中で独自性を強調して行くには、最適との判断からです。将来的には海外でのトーナメント開催も視野に入れており、当然その様な時に< JLPGA >表記は、参加選手やギャラリーの意識付けに、効果を発揮するものと思われます。
この動きに合わせロゴも5種類用意し一新されます。改革の槌音が聞こえて来そうな記者会見でしたが、小林会長の活舌も何時に無く良く、これも一重に今年2019年度トーナメントの盛り上がりを、会長自身が一番良く感じ取っているからなのだろうと思われます。
大阪府の池田カンツリー倶楽部を経営する池田開発株式会社(池田市畑3-11、代表取締役・荒木進)は、2019年12月2日大阪地裁へ、負債約105億円を抱え民事再生法の適用を申請(事件番号:令和<再>9号)しました。
申請代理人は弁護士法人関西法律特許事務所(大阪市中央区北浜2-5-23、TEL06-6231-3210)の浦田和栄弁護士、監督委員には色川法律事務所(大阪市中央区北浜2-6-18、TEL06-6203-7112)の森恵一弁護士が選任され、同日同地裁より弁済禁止の保全処分命令を受けました。
同ゴルフ場は1960年開場と歴史もあり又交通アクセス良く、ゴルフ関係者のみならず一般ゴルファーからの評価も、かつては高いものがありました。しかし近年その評価は著しく低下し、こと会員権に関しては10万円前後の売り物が多数有るのに対し、それを吸収出来るほどの買いが入って来ておりませんでした。会員になる魅力が、薄れてしまっていたのです。
以前は格式も高く、かつての1,500万円募集は、瞬時に完売したほどでした。しかしそれが倶楽部にとってあだになったと言えばそれまでですが、その預託金の償還対策として2分割された600万円額面の償還時期が、間もなく迎えようとしておりました。
大半の会員は40万円から50万円ほどの預託金額ですが、高額面の預託金を保有し間もなく償還時期が到来する会員にとっては、今回の措置は正しく寝耳に水と言う状況です。更に驚くべきは、2019年12月11日開催された債権者説明会に於いて、会社側からスポンサー型の再建を目指していると明らかにされた事です。
会社側が現在交渉している二つの大手ゴルフ場経営会社とは、社名までは明らかにされなかったものの、PGMかアコーディアが想定され2020年1月中に公表される様です。今回の法的措置に対し会員側から目立った動きが今現在無い事から、このまま推移するならば来年の2020年末には、新しい体制へ移行して行くものと想定されます。

< サザンヤードカントリークラブ・正面玄関 >
茨城県のサザンヤードカントリークラブでは、2019年12月16日より第2次会員募集をスタートさせました。口数に達し次第終了の予定ですが、基本的な募集期間は2020年12月15日までの1年間です。本年4月1日より開始された第一次募集は、当初本年12月末までの予定でしたが、二週間ほど早め2019年12月15日に終了しております。
今回の募集概要は、下記の通りです。
| 募集会員 |
募集金額(税込) |
募集口数 |
| 特別法人会員(無記名) |
495,000円 |
80口 |
| 特別法人会員(記名式) |
495,000円 |
30口 |
| 特別個人会員 |
495,000円 |
30口 |
当初の計画では2次募集の開始時期を2020年4月1日においていましたが、3ヶ月早めての取り組みと成りました。3ヶ月間と言う空白期間を設けづに、継続して営業して行く事に、事業の勝機を見出だしたのだと思われます。
同クラブでは会員の高齢化と共に年々退会者が増え、2009年に約500名の会員数でしたが、10年が経過した2019年3月末には約350名へ減少しておりました。この流れに歯止めをかけられるのかが、この度の一次二次と言う会員募集の大きな目的ですので、この成否は今後のクラブ運営を占なう事業とも言えます。
富山県の富山カントリークラブを経営する株式会社富山ゴルフ(富山市万願寺1-166_代表取締役・忠田憲美)は、2019年12月6日東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました。
申請代理人はシティ法律事務所(港区虎ノ門1-1-28_TEL 03-3580-0123)の服部弘志弁護士です。負債総額は約34億円との事ですが、この内約33億円は会員が有する預託金の様です。いずれ再生計画案が立案される過程で、この詳細が明確になるものと思われます。
負債の大半を会員の預託金が占めていると言う事は、今回の手続きに於いて再生計画案に対する会員の同意が得られたならば、再建は充分可能だとも言えます。この事からスポンサー型では無く、自主再建を目指す計画と見られます。
今回この様な手続きに至ったのは、売り上げの減少と会員による預託金の返還請求、この二点が大きな要因となりました。近年は年間来場数が4万人を割り35,000人前後で推移していたとの事ですが、魅力あるクラブづくりは再生計画案に関係なく、喫緊の課題に成っています。この点が見過ごされては、大幅な債権カットが承認されたとしても、再建は多難だと言えます。
ゴルフ場利用税撤廃へ向けたゴルフ業界の悲願が、今年も又打ち砕かれる事に成りました。これは2019年12月12日、自民党と公明党で構成される与党により公表された、「令和2年度税制改正大綱」により明らかにされたものです。
ゴルフ場利用税に関する記述は、この大綱に於ける83ページ末尾の10行にまとめられております。
これをまとめると、1、国民体育大会のゴルフ競技へ参加する選手が、競技及び練習で利用するゴルフ場の利用税は非課税とし、また2、国際的規模のゴルフ競技大会へ参加する選手が、公式に利用するゴルフ場の利用税を当面非課税とする、と言う以上2点になります。
これまで過去の経緯では、「ゴルフ場利用税の財源代替案を視野に入れながら、撤廃に付いては長期的観点で検討して行く必要が有る」と言う大綱の趣旨でしたが、この度はその様な文言すら垣間見る事は出来ませんでした。
今夏文科省が打ち出した戦術は、30歳未満65歳以上非課税適用と言う拡大策であり、ある意味戦術転換とも取れるものでしたが、いとも簡単にいなされてしまいました。それどころか2020年オリンピック関連を暗に示していると思われる利用でさえ、「当面非課税」などと高圧的姿勢で対応して来ています。
政治課題となり得ていない現在の闘いの中、特にこの度の戦術は決して日和見主義の体現では無く、より具体的な内容を示しており、今後も継続して行く事に意義が有ると言えます。抽象論を語る事では無く、より現実性の有る戦術で戦い抜く事こそ、新しいステージが見えて来るものと思われます。
千葉県のアコーディア・ゴルフ習志野カントリークラブでは、2020年1月1日より名義書換料(名変料)を改定します。これは2019年11月下旬、同クラブより明らかにされたものですが、いわゆる値上げに成ります。詳細は下記の通りです。
| 書換内容 |
改定前(税別) |
改定後(税込) |
| 正会員・第三者譲渡 |
1,000,000円 |
1,650,000円 |
| 週日会員・第三者譲渡 |
500,000円 |
1,100,000円 |
| 正会員・法人内記名者変更 |
300,000円 |
495,000円 |
| 週日会員・法人内記名者変更 |
150,000円 |
330,000円 |
上記の通りゴルフ会員権売買に伴う名義書換は、正会員及び週日会員共に50万円の値上げになりました。又同一法人内の記名者変更に付いても、それそれ15万円の値上げです。これらとは別に親族間に於ける名義書換、例えば親から子供へのなどの場合、これまで同様正会員及び週日会員共に55,000円で、手続きが出来ます。