東京都下の青梅ゴルフ倶楽部では、2020年10月25日に開催された経営会社と倶楽部理事会の合同会議に於いて、会員権の名義書換時に提出される退会者すなわち名義人の印鑑証明書について、その有効期限を此れ迄の3ヶ月から半年へ改定しました。
約1週間が経過した今日、会員への告知は済ませていないとの事ですが、適用は10月25日即日より実施されました。これにより今以上に当該会員権の流通が、活性化する事を期待出来るのではないかと倶楽部では見ております。
印鑑証明書の有効期限については、本年9月に入り茨城県の名門・大利根カントリークラブ、更には千葉県の人気コースである平川カントリークラブが半年へ改定しており、今回の青梅ゴルフ倶楽部を加え広域の関東圏合計で84件目となりました。
会員権の名義書換に於ける実態を良く把握し、時代に即した内容へ改革して行こうとする様々なクラブの動きが、活発化して来ております。業法が殆ど無いゴルフ業界ですが、古い慣習にとらわれる事無く、また脱法行為とは無縁である印鑑証明書の有効期限改定に付いて、積極的に取り組んで行って頂きたいものです。