長竹カントリークラブ平日会員の名義書換料は2種類有り

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 神奈川県の長竹カントリークラブでは、2016年以降に入会した平日会員の名義書換料を税込77万円に定めると、2020年10月に会社方針にて決定しました。

 当該クラブでは、2015年以前にも平日会員は存在しており、そして現在も在籍されています。この方々の名義書換料は、税込385,000円に成ります。一口に平日会員と言っても2種類の名義書換料が存在する様になり、流通している平日会員権を取得し入会しようとする方は、当該会員権取得に関する会員権業者発注を、より正確にする必要が有ります。

 正し2020年11月の現時点で名義書換料77万円(税込)の証券は、名義書換を認められていないとの事ですから、誤発注を起す事は無いと思われます。しかし来年の2021年には対象証券が発行から5年経過し、市場での流通が認められる為に、充分注意しなければならなくなります。

 この様な2種類の見分け方は證券表面の発行年月日との事であり、クラブではこの点を注意して見て欲しいとしております。2015年以前の證券は何度名義書換されようとも、裏書き譲渡の手続きで進んで行く為、証券裏面の記述欄が飽和状態にならない限り、新証券が発行される事は無く確認し易いとしております。

 しかし何故にこの様なまぎらわしい状態を、クラブ自ら作り上げてしまったのでしょうか。流通活性化へ向けた整備とは真逆の決定は、理解に苦しむと言わざるを得ません。