川越カントリークラブでは預託金据置期間を20年へ改定

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 埼玉県の川越カントリークラブでは、2015年8月の理事会に於いて、会員権の預託金据置期間を改定致しました。改定された新しい据置期間は、入会後20年と言う事に成り、2015年10月1日以降の入会者に適応されるものです。

 当クラブに於ける改定は、この度2度目と成ります。クラブ発足当初、預託金の据置期間は5年でしたが、2009年に据置期間15年へ改定されておりました。当クラブは1963年の発足ですから、約半世紀ぶりに改定された事に成ります。そしてこの度の改定へと至った訳です。

 尚、8月の理事会に於いては、暴力団排除に関する入会時の明確な規定が無かった事から、「誓約書」として新たにその内容を入れ、未然に水際で防ぐ事も決議された様です。これは時代の流れであり、当然そんな事は理解しているし、入会させていませんよ的な対応では無く、文章として的確に表現する事が必要なのだと言えます。