富士カントリークラブは法人正会員の最小限持株数を変更

  • 投稿日:
  • by

 静岡県の富士カントリークラブは、2015年3月25日の会員総会に於いて、法人正会員資格の最小限持株数を、4株単位より2株単位へ変更致しました。

 これ迄、法人正会員は2口分・2名分を最小限の単位として取得しなければ、入会申請出来なかったのですが、今後は1口・1名分でも法人名義への変更が出来る事になりました。この度の規約改定は、クラブ発足以来の変更と成りますので、半世紀ぶりの事柄と成りました。そしてこの件は、即日実施されております。

 古いいわゆる名門と言われるクラブでは、往々にしてこの規定、法人名義での入会は2口取得後に申請、と言う規定を設けているケースが有ります。なぜ故に2口を取得しなければならないのか、と言う明確な主旨がクラブ側から聞こえて来ませんし、会員権業者や入会希望の法人に於いても、理解出来ていないのが実情だったのではないでしょうか。受け手側からすれば、ただその様な規定だから、と鵜呑みにしていたものと思います。

 これまでの実情としては、正会員権1口を個人名義として取得した法人は、あくまでも対象会員権が法人資産である事の社内手続きをし、処理をしていたものと思われますが、不合理である事のそしりは免れない点でもありました。しかしながらこの度の富士カントリークラブに於ける改定は、内容と形式の整合性を求める法人にとっては大変に都合良く、入会促進への好材料と成るものと言えます。

 名門と言われながらも会員権相場は低空飛行を続ける同クラブですが、実情に即した改革を続ける事で、その存在感を充分に発揮して頂きたいものだと思わざるを得ません。因みに富士CC同様、法人会員は2口と言う内容を踏襲してきた茨城県の龍ヶ崎カントリー倶楽部に於いても、2010年4月からは1口への変更を済ませております。