上野原カントリークラブでは預託金据置期間の規定変更

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 山梨県の上野原カントリークラブでは、2015年1月23日より会員権の預託期間に付いて変更致しました。預託金の据置期間はかつて拠出後20年と言う内容でしたが、この度名義書換による入会者の入会翌日から20年へと改定しました。

 規約変更の対象者は、あくまでも会員権の名義書換による中途入会者です。1999年のクラブ発足時、正会員は145万円、平日会員は正会員の半分の負担にて、入会手続きを行いました。そしてその原始会員の預託金満期日は、2020年に到来する予定です。

 現行の規定のままでは、例えば2018年に中途入会した会員であっても、2年後には預託金の返還請求権が発生する事に成り、原始会員にとは不公平感が生じてしまう可能性が有りました。

 この度の改定は、2015年3月の理事会に於いて正式な決議を踏まえ、裏付けとするものです。更に入会申込書には改定に関する文言を挿入する事で、新規入会者による充分なる理解を踏絵とする様です。

 当該クラブの2020年問題、そこに至るまで残すところ約5年と言う中で、制度の矛盾点に先手を打って自己改革を続ける組織は、ある意味健全だと言えます。それは自浄作用が、機能しているからとも言えます。2015年2月に入り、当該クラブ会員権の市場に於ける動向としては、売却案件が少なく購入案件が数多い状況です。人気が出てきています。