相模原ゴルフクラブでは相続に於ける減免措置を期間限定に

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 神奈川県の相模原ゴルフクラブでは、相続に於ける減免措置を、被相続人死亡後2年間の期間限定と致しました。この規則が適用されるのは、2010年9月1日からです。

 当該クラブでは相続継承の場合、名義書換料を通常の半額にしております。又入会預託金についても、被相続人の内容を継承出来ます。つまり相続人が新たに支払うのは、半額の名義書換料のみで良いのです。この措置を期間限定としたのです。