東京国際ゴルフ倶楽部は4月より名義変更預託金を新たに徴収

  • 投稿日:
  • by

 東京の東京国際ゴルフ倶楽部は、2010年4月1日受付分より名義変更預託金を、新たに徴収する事になりました。

 2007年3月31日の更正計画案が認可された折に、約33億円の転換社債を発行する事になりました。この償還日は2017年11月30日ですが、現在では年間の金利を1億5,000万円、元本償還を年1億円の都合2億5,000万円を、ゴルフ場は負担しています。

 この資金負担が重く、設備投資に資金をまわしづらい現状を打破すべく、名義変更預託金制度を新たに導入する事になったのです。名義変更預託金は、下記の通りです。

  1. 正会員は200万円。
  2. 平日会員は120万円。