ゴルフスタジアム事件は最終章へ

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 ゴルフスタジアム事件の当事者であるレッスンプロや練習場経営者たちの戦いは、いま最終章を迎えようとしています。
 此れ迄当事者たちは足掛け9年に渡り、法廷を通じクレジット・リース会社に対する責任の在り方を問うて来ましたが、現在は事件の本丸であるゴルフスジアム社の中心的役割を果たした人物達に対し、その責任と賠償金支払い方法について戦っています。

 事件の中心的役割を果たした人物達に対し、東京高裁が賠償金を明示した判決をレッスンプロ達が勝ち取って以降、現在はその支払い方法について具体的な戦いが行われています。
 自己の支払い能力から分割払いを申し出る者、あるいは減額にて和解を申し出る者など様々ですが、2026年4月16日には中心者中の中心者であるH氏に対し、水戸地裁土浦支部に於ける免責審尋が行われました。

 高裁の判決を軽視するH氏に対し、レッスンプロ達はすでにレッスンプロ達が申請したH氏の自己破産判決を勝ち取っています。この自己破産判決に対しH氏は、支払い能力或いは資産が皆無である事を理由に、自らの弁護士を通じ免責を訴えていました。

 免責が認められるのか否かを問うたこの審尋の結果については、後日官報の公告にて明らかになりますが、今回H氏の資産調査を行った破産管財人秋山環弁護士は、調査報告書にて貴重な意見を述べていますので紹介させて頂きます。下記傍線内が抜粋した内容です。

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GS商法の顧客であった債権者が有する破産者に対する損害賠償請求債権は、破産者が悪意で加えた不法行為によって発生したものとして、仮に本件破産手続で破産者が免責許可決定を得たとしても、そもそも免責の効果が及ばない可能性があることを付言する。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━