
公益社団法人日本プロゴルフ協会(以下PGA)は2025年10月20日に開催された定例理事会にて、PGA会員のA氏を2年間の資格停止処分にしたことを、理事会後の記者会見にて明らかにしました。
A氏はプロゴルファーであると共に、事件当時は千葉県神崎町のゴルフ場経営者でもあった訳ですが、2023年10月11日から2024年3月14日まで3人、2024年2月12日から同年3月14日まで1人、2024年4月18日から同年6月17日まで1人の合計5人の外国人を不法就労させた罪にて、千葉地検より起訴されていました。
この判決が2025年5月27日に千葉地裁刑事第3部より出されていますが、その内容は懲役1年執行猶予3年及び罰金200万円と言うものです。この判決に対しPGAは、数回開催された理事会にて、A氏に対する処分内容を検討して来た結果、上記判断となったのです。
PGAによれば、A氏は言い訳がましい事を述べず、決定に従うとしています。裁判の過程でA氏は人手不足を理由にしたのですが、地裁はその理由を認めないどころか、4人が不法残留にて検挙された後も、更に1人を雇用した点について悪質としていました。
しかしながら①本人が反省し ②再発防止策を講じており ③外国人の雇用環境が不当だったとは言えない事から、これらを考慮し求刑内容が若干軽減されたものと思われます。
PGAでは当該事件を特殊事件と判断せず、教訓化して行きたいとしています。なお2年間とは、PGAからの処分内容書類が、A氏に届いた時点から数えるとの事。