LGBT法施行後のゴルフ場が取るべき対策とは

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 広島サミット後に充分な議論を経る事無く、多くの反対を押し切って成立したいわゆるLGBT法が、2023年6月23日に施行されました。「理念法」とは口先ばかりでその内容は、危険極まりないものであり、日本社会を混乱に陥れ兼ねないものです。

 例えば生まれ持っての生物学的男性が、外性器の手術をする事無く心は女性だとして、女性用の公衆浴場へ侵入したとしても、それを拒んだならば「差別」だと逆に訴えられる可能性が有ります。その昔便所は男女の区別が有りませんでしたが、1954年に便所で女児が強姦そして殺害された事件を契機に、女性を保護する為に現在の男女別トイレが普及しました。

 しかしながら今日、女性のみが利用出来るトイレに制限が加わり、女性自認の男性も女性用トイレを利用出来る仕組みが、徐々に普及しつつあります。この様な社会現象の中で、ゴルフ場の浴場は公衆浴場と言う位置づけから、トラブルを避ける為の対策が求められています。

 厚労省は2023年6月23日、各都道府県等へ1通の通達を発出しています。その内容は、「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」、としています。つまり外見上の判断で、入浴を拒んで良いとしているのです。法令と通達のどちらが優位なのかは、現時点で判断出来兼ねますが、この通達を有効に活用する事が、ゴルフ場にとってとても大切だと思われます。

 ゴルフ場は女性用浴室の入口へ、厚労省通達により女性を自称する男性の入浴を断る趣旨の看板を、掲げる必要があります。トラブルになってからでは遅く、先手先手の対策が何よりも求められています。他クラブの動向を見てからの行動は、意識の低さを露呈したも同然です。

 なお厚労省・生活衛生課指導係もこの案については、賛同しています。