PGMグループでは会員死亡後2年以内の手続きを推奨

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg PGMグループでは既に死亡届が提出され2年が経過している会員遺族へ、2022年3月末までに1、会員資格を法定相続人が継承するのか、或いは2、第三者へ譲渡するのか、この判断を明らかにして欲しい、との連絡をしていました。

 この判断が示されない場合、自動的に会員契約が解除され、退会扱いになるとしていました。この事により会員遺族は次の様な判断へ動いたのです。1、預託金額が会員権相場よりも高い場合は償還手続き 2、会員権相場が預託金額よりも高い場合は第三者譲渡 3、預託金額が低い或いは無く又会員権相場も殆ど立っていない場合は退会。

 PGMグループ各ゴルフ場は、法的整理或いはM&Aにて、グループ入りしているケースが大半です。PGMグループではその様なゴルフ場がグループ入り後、会員規約等を改定しており、当然会員死亡後の会員資格の取り扱いについても、新たな内容が明記されています。

 会員死亡の事案に付いては、速やかに届け出をされる遺族がいる半面、長期に渡り放置されているケースも多く、実態を把握するのが難しく、ある意味この部分に付いて同グループは、此れ迄柔軟な対応をして来ていました。その様な中、より正確な会員動向を把握する為に、昨年12月に入り会員遺族へ、対応を迫る書面を送付していたのです。

 同グループでは今後も柔軟な対応を基本としつつも、会員へは会則についての認識を高めて行って欲しいとしています。