修善寺CCでは以前より印鑑登録証明書の有効期限を半年へ

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 静岡県の修善寺カントリークラブではかねてより、会員権の名義書換手続き時に於ける名義人の印鑑登録証明書有効期限を、半年として対応して来ております。

 此れは関東ゴルフ会員権取引業協同組合が保管している、当該ゴルフ場の過去の記録を紐解いたならば確認出来るもので、それは2012年時のものです。この資料の中で、名義人の印鑑登録証明書の有効期限を、半年として規定しています。

 この事からエビデンス上は2012年から対応してきている、と表現し記録しておく必要があると思われますが、2021年5月12日当該ゴルフ場経営会社へ問合せ確認したところ、女性責任者曰く「ずっと前からですよ」との回答でした。漠然とした抽象的表現ですが、半年としている点に変更は無いと言えます。

 この結果、印鑑登録証明書の有効期限を半年或いはそれ以上としているクラブは、関東甲信越エリアで89ヶ所を数える事が出来る程になりました。