総武ccでは證券紛失による再発行を3ヶ月間へ短縮

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 千葉県の総武カントリークラブでは会員権証書と呼称している證券の紛失に関し、名義人による再発行手続きから第三者譲渡へ至る過程を、2021年2月に見直しました。そしてその結果、此れまで6ヶ月間を要したインターバルが、3ヶ月へ短縮されたのです。

 かつて当該クラブでは紛失証券の再発行に、約3ヶ月の月日を必要としました。この無効公告期間を経て新證券が再発行されるのですが、更に3ヶ月の猶予期間を設けておりましたので、都合半年間は第三者への名義書換が出来ませんでした。

 この様な状態に対し会員並びに会員権業者より、よりスムースな手続きを求める声が高まってたのです。これらの意見を受けたPGMグループ本社サイドは、猶予期間を除外し、新証券発行と共に第三者譲渡を認める事に成ったのです。新証券を手元にし次第、名義人は当該再発行證券を譲渡出来る様になりました。

 この手続きの対象證券は、無額面のプレー会員権並びに低額とは言え預託金のある證券、これら全てです。無額面のプレー会員権が、その資格譲渡に当たり何故に證券再発行を必要とするのか、良く理解出来ません。これは後の問題とし何れにしても、この様に期間が短縮された事は、市場の流通性を鑑み、大変良好な判断だったと言えます。