会員制事業主の会員募集届けでを郵送で受け付け

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ゴルフ事件過去帖_TACT-No1.jpg 2020年9月30日経済産業省大臣官房商務・サービス審議官は、各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長へ、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行について」と言う表題の通達を発しました。

 内容はA4サイズ10ページにも及ぶものですが、これまでの< 20120919商局第79号 >を廃止し、この度の< 20200917商局第1号 >を基に新たな法の運用を開始されたし、と審議官が各局長へ指示したものに成ります。

 大きな変更点は、此れ迄会員募集の届け出を事業者による持参のみとしていましたが、これを郵送も了解し受け付ける事になったのです。これは現情勢を深く考慮した点、つまりコロナ禍である状況が大きく左右したものと思われます。

 50万円以上の金額で会員募集を会員制事業主が行う場合、経産省への届け出が義務付けられていますが、この手段が若干緩和されたのが今回の通達の特徴でした。