清川CCに於ける名義人の印鑑証明書は半年間有効

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清川CC_tact-top.jpg 神奈川県の清川カントリークラブでは会員権の売買に当たり、会員である名義人が譲渡書類へ添付した印鑑証明書は、その有効期限を半年間と規定しております。

 但しこれには条件が有り、当該会員権を譲り受けた方が、クラブへ内容証明郵便にて、譲り受けた証を示す必要が有ります。このひと手間を省略する事は出来ないのですが、反面この手続きをしていれば、提出期限に余裕が出来るのです。

 この手続きは古くから当該クラブに於いて採用されている様ですが、大変利便性が高く又会員権の流通を鑑みた場合、スムースに売買が行われている重要な要素にもなっています。

 2020年6月初旬東日本エリアに於いて、印鑑証明書の有効期限を半年以上としているクラブは80、その他共通会員権が1件あります。この様に印鑑証明書の規定を改定するクラブは、年を追う毎に若干ずつではあるものの増加しつつ有ります。

 これは近年会員権価格が安価に成った事から、「会員権詐取」に付いての危惧が、年々薄まって来ている事もその背景と成っています。この様な「会員権詐取」と同等のその他事故もまた、会員権市場に於いてほとんど耳にしなくなっています。