茨城県の江戸崎カントリー倶楽部では、推薦人に関する規定を、3月に開催された理事会にて改定しました。改定内容は以前より厳しいものとなったのですが、その背景には面識の無い方への推薦、名義貸し行為を諫めたいと言う発想から出たものです。
新たに改定し付け加えられた文言は、「会則第5条の2に記載の債務を有することに同意します」と言うものです。この会則第5条の2とは、次のカッコ内の内容に成ります。「推薦保証人は推薦保証した者が本倶楽部内において行った行為について、責務を有するものとする」。
つまり会員が推薦保証人となり推薦した人物について終始責任を持ちますよ、と言う意味合いのものをこの文面から読み取る事が出来ます。例えば倶楽部から被推薦人が請求されている金銭的問題であるとか、或いは同倶楽部会員間より指摘されたマナー問題などが、倶楽部を舞台に起こり得るトラブルでは無いかと思われます。
この様なトラブルに対し、その都度推薦人は倶楽部より意見を求められ、そして被推薦人の素行に付いて改善して行く様忠告するのは、当人同士の関係性にもよりますが、実際大変な話しなのだと思われます。すき好んでこの様な事態になる事を望む方は、皆無なのではないでしょうか。
実際のところ問題発生時に当該倶楽部が、推薦人保証人へ連帯責任を求める行動を取るか否かは現時点で解かりませんが、少なくとも推薦保証人とは、この様に重い責務を負っているのだと言う事を、入会申請時の書面へ明記し注意喚起したい、これが今回倶楽部の思惑だったと言えます。それにしても厳しい文言になりました。