久邇カントリークラブに於ける会員権の名義書換

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久邇CC_tact.jpg 埼玉県の久邇カントリークラブは、1964年に会員資格譲渡不可の会員制ゴルフ場としてスタートしました。42年が経過した2006年には新たな会員制クラブを模索し、一旦全会員へ預託金を返還しクラブを解散しております。

 そして翌2007年より預託金付きプレー会員権、当時この会員権スタイルがまだまだ全国的に主流だった訳ですが、これを自社の営業部隊を中心に販売したのです。当該クラブに関係する方々或いはコアなファンを吸収する形で、この募集は順調に推移しました。2019年8月現在、会員数は675名を数えます。

 クラブ規約第8条によれば、会員は入会日から満5年を経過しなければ、会員権を第三者へ譲渡する事が出来ません。この事から2007年に入会した会員が、譲渡出来るのは2012年以降でした。この時点で第三者への名義書換が、有ったか否かは定かで有りません。とは言え近年では年間数件の第三者譲渡が有ると共に、法人内の登録者変更手続きは日常的に行われているとの事です。この様な流れの中で、名義書換に関する手続きが、整備されてきたと言えます。

 現在クラブが明らかにしてる入会条件は、下記の通りです。
1、原則として30歳以上の方
2、理事・正会員1名の推薦要
3、当クラブの秩序を乱す恐れの無い方
4、他クラブで処分を受けた事の無い方
5、破産・民事再生・会社更生等の法的手続きがなされていない方
6、差押え・仮差押え・仮処分の執行を受けていない方
7、反社会的団体に関与していない方
8、入れ墨をしていない方

 上記3番以降8番までは社会通念上当然の事と考えるならば、やはりポイントは2番の会員推薦を得られるか否かだと言えます。この推薦を得られたならば入会申請出来る事に成りますが、申請後2週間は入会者のプロフィールが場内掲示されます。その後同クラブによる入会申請者への面接と同伴プレーを経て、入会の可否が決定されます。

 同クラブより入会承認が下りたならば入会申請者は、クラブへ200万円とプラス消費税の名義変更料を支払う事に成ります。この一連の手続きを経て、晴れて会員となる事が出来ます。これまで会員権市場に於いて、知名度の低かった同クラブ会員権ですが、今後は少しづつ市場へ浸透して来る様に思われます。