『21センチュリークラブ富岡ゴルフコース』民事再生法の適用を申請

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21センチュリーC富岡GC_tact.jpg 群馬県の『21センチュリークラブ富岡ゴルフコース』を経営する株式会社ワイ・ケイ・ジャパン(代表取締役:石井年晴)は、2019年4月17日東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日同地裁より監督命令を受けました。

 申請代理人代表は柴原多(まさる)弁護士(西村あさひ法律事務所:TEL 03-6250-6200)ですが、同日監督委員には辺見紀男弁護士(サンライズ法律事務所:TEL 03-5275-2060)が選任されました。

 負債総額は約162億4,200万円ですが、その内会員の預託金総額は約81億円との事です。今回この様な手続きに踏み切らざるを得なかった大きな要因は、預託金問題もさる事ながら会員以外の来場者から得られるプレー代金が、近隣ゴルフ場との競争もあり、大幅に減少しある意味値下げのスパイラルへ突入してしまった事です。

 この様な状況から経営陣は、「いつかこの日を迎えざるを得ない」との思いが、常に脳裏をかすめていた様です。とは言え資金繰りが自転車操業状態になってからでは、法的整理の可能性すら低くなってしまう為、若干の内部留保が有る今で無ければとの判断から、この度の手続きに至った様です。

 今後の同ゴルフ場再建計画には、株式会社ユニマットプレシャスの力添えが不可欠であり、既にスポンサーとしての契約を締結済みとしております。数多くのゴルフ場を手掛けているユニマット社ですが、それ故にゴルフ場を見る目も肥えており、再生に当たっては厳しい条件が、付きつけられるものと思われます。

 ユニマット社の支援なども含めた再生手続きの会員向け説明会は4月20日、一般債権者向けが4月22日に開催されます。いずれにしても債権者の理解と協力無しに、この手続きが進むはずも無いのですが、会員募集に手を上げて入会した原始会員からすれば、投下した資金が泡となる訳ですから、虚しさばかりが残るものと思われます。