塩原カントリークラブは7月7日東京地裁へ民事再生法の適用を申請

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 栃木県の塩原カントリークラブを経営する株式会社塩原ゴルフクラブは、2017年7月7日東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました。株式会社東京商工リサーチによれば負債総額は、債権者約1,900名に対して12億887万円との事です。申請代理人は泊昌之弁護士他5名、監督委員は小畑英一弁護士です。

  • 株式会社塩原ゴルフクラブ
    登記上:〒329-2804 栃木県那須塩原市折戸148番地
    代表者:代表取締役_堀越 三津夫
    資本金:9,000万円
    設立日:1967年8月
  • 申請代理人_泊昌之弁護士他5名
    事務所:さくら共同法律事務所
    所在地:東京都千代田区内幸町1丁目1番7号 NBF日比谷ビル16F
    連絡先:TEL 03-5511-4400
  • 監督委員_小畑英一弁護士
    事務所:LM法律事務所
    所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パクタワー21F
    連絡先:TEL 03-6206-1310

 この度この様な事態に至った大きな要因は、預託金の返還に関する障害だったとしております。特に1992年に募集した法人会員2,400万円と個人1,200万円の合計62口に対する処理は困難を極め、様々な処理案にて対応するも根本的解決には至らなかった様です。

 この度の負債額に対する会員預託金の占める割合は大きく、約11億円とされている事から、ゴルフ場再建へ向けた大きな試金石は、会員よりこの度の法的手続きに対する理解に他ありません。ゴルフ場ではこの説明会を、7月12日にゴルフ場現地で行うとしております。

 なお33万円と消費税にて行っていた正会員の補充募集は、7月7日をもって中止したとの事ですが、既存会員権の名義書換については現時点で停止にしていないものの、その方針は近日中に決まる様です。