埼玉県の鳩山カントリークラブ(以下鳩山CC)では、ゴルフ会員権の流通促進と言う観点から様々な改定を行い、2017年6月10日より実施しております。その主だった内容は、下記の通りです。
- 印鑑証明書の有効期限を半年へ
- 推薦人に心あたりの無い入会者は要相談
- 名義人及び入会申請者による書類への連記方式改定
一般的に会員制クラブでは、会員である名義人の印鑑証明書を退会及び譲渡の意思表示として、会員権の名義書換時に入会申請者よりその提出を求めております。この有効期限について、鳩山CCではこれまで発行期日より3ヶ月間として来たのですが、これを6ヶ月間へこの度改定し実施しました。これは昨年2016年12月のクラブ理事会にて決議されていた内容です。
一般的に会員制クラブへの入会は、親しくしている現会員より勧誘を受けて入会申請する事が、最善だと思われます。しかしながら入会希望者は、その様な経緯で入会を動機づけられるケースばかりでは無い事から、入会推薦を引き受けて頂ける会員と面識がない場合、鳩山CCでは求めている推薦会員1名の件について相談して欲しいとして、6月10日以降柔軟に対応して行くとしております。
鳩山CC名義書換書類の一つに、「名義書換承認願」があります。ここには退会する現会員である名義人の署名捺印と、入会申請者の署名捺印が必要であり、この連名連記をもって作成されていました。しかしながらこの度の改定でこの書類は、入会申請者のみが記入する事になりました。結果として連名連記での作成書類が、名義書換手続き上一掃されたのです。これは会員或いは入会希望者と直接接するゴルフ会員権業者への配慮とも取れるのですが、入退会の手続き手順が簡略化される事は間違いないと言えます。
この様な改定を通じて鳩山CCでは、ゴルフ会員権の流通をより良くし実態に即したものへ、更にはクラブの活性化へ反映される様にしたいとしております。これまで印鑑証明書の有効期限を半年としている広義の関東エリアにおけるクラブは62でしたが、この度鳩山CCが加わる事で63クラブとなりました。
ちなみに6月に入り一般社団法人鳩山カントリークラブの理事長は、犬飼修三氏より和田章氏へ交代しております。