カントリークラブ グリーンバレイは7月より入会促進キャンペーンを実施

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 山梨県のカントリークラブ グリーンバレイでは、2017年7月1日より翌年2018年6月30日までの1年間に限り、会員への入会促進キャンペーンとして、「名義書換料の預り保証金(預託金)充当制度」を実施します。これは入会希望者が入会申請するに当たり、取得した会員権の証券額面(預託金)より名義書換料を差し引き、消費税のみの支払で手続きが出来るものです。

 このキャンペーンを利用して入会した場合、新たに発行される証券額面は、名義書換料分が減額されたものとなり、その預託金据置期間は新たに10年となります。このキャンペーンを利用できる会員種別は、個人正会員及び平日会員そして法人正会員更には名誉シニア会員です。

 このキャンペーンを行うに当たり、当該クラブでは会則第8条を変更しました。その中に第2項として下記条文を追記したのですが、施行は2017年6月6日としております。


 会社は、別に定める年会費、諸料金について会員の未払いがあるときは、いつでも、預り保証金をもって当該未払い分の弁済に充当することができる。


 この度の充当キャンペーンを裏付ける会則として上記文言が存在します。「諸料金について会員の未払いがあるとき」を、名義書換料と置き換える事でキャンペーンとの整合性を持たせようとしておりますが、会計上の問題からこの様な文言になったとしております。

 2017年6月現在の会員総数は1952名との事ですが、その全証券額面の内最低券面は50万円です。この事から入会手続き上満額名義書換料を充当出来なかったなどの事件は、発生しない事と思われますが、将来的には既に減額された20万円額面証券などは、満額充当できないなどの理由により流通上不利益を被る可能性が有ります。