大間々カントリー倶楽部は東京地裁へ民事再生法の適用を申請

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 群馬県の大間々カントリー倶楽部を経営する(株)大間々カントリー倶楽部は、2017年1月20日東京地裁へ民事再生法の適用を申請しました。帝国データバンク及び東京商工リサーチによれば、債権者約500名に対して負債額は、約56億円との事です。

 設立時は大手ゴルフ場経営会社のグループ会社としての位置づけでしたが、2015年2月1日にはそのグループから離脱しておりました。売り上げの減少並びに預託金の返還請求などにより、今回の手続きとなったのですが、スポンサーを付けず自主再建にて立て直す様です。

  • 申請代理人
    大宮立弁護士(シティ法律事務所_東京都港区虎ノ門1-1-28)
    TEL 03-3580-0123
  • 監督委員
    三村藤明弁護士(アンダーソン・毛利・友常法律事務所_東京都港区元赤坂1-2-7)
    TEL 03-6894-1005

 当該法人は1月20日に東京地裁より保全命令を受け、間もなく開始決定が出るものと思われます。会員権の名義書換に付いては、現時点で停止されていないものの、何時までこの状態が継続されるかは不透明と言えます。