JGTOはツアーメンバーの出場義務競技数規定を改定

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 一般社団法人日本ゴルフツアー機構(以下JGTO)は、2016年12月16日(金)都内に於いて記者会見を開き、ツアーメンバーの出場義務競技数規定の改定を行った事を、明らかにしました。

 これはJGTO理事会でその改定を決定し、その一週間後の12月5日に開催された社員総会に於いて、承認されたものです。具体的な内容は、第10条第3項に係る改定ですが、概略は下記の通りです。

  1. ツアートーナメント優勝者やツアートーナメント複数競技優勝者へ課せられていた出場義務16競技以上の規定を撤廃。
  2. 但し、来シーズン賞金ランキングでの出場資格を取得する為には、今シーズンのツアー競技数の50%以上に出場する必要有り。
  3. ツアーメンバーでありUSPGAツアーやヨーロピアンツアーの資格者は、申請により義務試合数を3競技とする。(5試合⇒3試合)
  4. ツアーメンバーでありUSPGAシニアツアーやヨーロピアンシニアツアー更にはJPGAシニアツアーの資格者は、出場義務試合を13から3競技へ改定。
  5. これまで出場義務試合数未消化の場合、翌年度1年間の出場資格停止としていた規定を撤廃。

 JGTOの大西久光副会長は、上記改定により多くの選手が海外の試合へ出場出来る環境が整ったのでは、と会見上でその目的を述べると共に、選手からも要望が有った事を明らかにしました。

 又、罰則規定も無くなった事により、実質的には出場義務規定も無いに等しいものとなったのですが、今後はよりレベルの高いそして魅力的な試合を、国内で開催出来るかにかかっています。JGTO青木体制を支える大西副会長の手腕に、期待せずにはおれません。