福岡国際カントリークラブでは会則を改定し預託金据置期間変更

  • 投稿日:
  • by

 福岡県の福岡国際カントリークラブでは、会則を改定して預託金の据置期間を改定する事に成りました。これは2016年6月の理事会に於いて決議された内容ですが、これまで預託金据置期間に関する明確な規定が無かった事から、新会則第14条を設けて明文化するものです。

 今後は会員資格取得日より10年経過後に、返還請求権が発生するのですが、この実施は2016年10月1日からとなります。重要な内容は会則を変更し、その事を全会員へ会報などを通じて告知する、この作業はクラブ運営のイロハと言えます。

 同ゴルフ場は、2015年12月にPGMグループ入りしているのですが、さすがに手馴れたいる、と受け止められるものでした。