「法定相続情報証明制度」が2017年4月以降に新設される予定

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 法務省は2016年7月5日に法定相続情報証明制度」(仮称を、2017年4月以降おそらく5月頃に、新設する事を明らかに致しました。これは相続に於ける煩雑な手続きを簡素化する事により、相続人の負担を軽減し、尚且つ相続手続きを受け容れる関係機関の、大幅な事務の削減を目的にしたものです。

 相続人は、被相続人の出生から死亡までの関係書類を整え、法務局へ一度提出しておく事で、必要とした時に法定相続情報を記した証明書を交付してもらえます。この証明書を複数発行してもらう事で、様々な手続きが同時進行的に進められます。

 事ゴルフ会員権の相続及び相続譲渡手続きでは、役所が発行した書類のコピー提出を認めず、原本を求めるクラブが大半だと言えます。中には原本返却に応じないクラブもある事から、被相続人が複数の会員権を所持していた場合など、譲渡に必要な書類を整える事は大変であり、まして老齢な相続人には労多く、今日では実り少ないケースが多かったと言えます。

 ゴルフ会員権に於いては相続案件が多い事から、実施されるであろう来春には、書類のやり取りが大幅に変化して行く様に思われます。