「預託金償還ビジネス」実態調査報告_日本ゴルフ場経営者協会

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 2016年5月に一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会は、預託金償還ビジネス実態調査報告として、その調査内容を明らかにしました。「預託金償還ビジネス」に付いて同協会は、

ゴルフ会員権の相場価格と預託金の額面価格との著しい差に着目し、預託金の償還請求をする目的で、償還期限の到来している預託金ゴルフ会員権を廉価で取得し、名義書換手続きを経ることなくゴルフ場事業者に対して強硬に預託金の償還請求を行い、差額を儲けるビジネス。

と規定しております。この様なビジネスの対象と成り易いゴルフ場は、
1.会員との和解等により預託金償還に応じているゴルフ場
2.親会社のあるゴルフ場

であるとしており、比較的中部以西に多くの事案が発生しており、これに関与した企業が19社、登場する人物32名、関与した弁護士が15名としております。ゴルフ場が自ら償還ビジネスから守る術としては、会則整備など事前の準備が必要であり、例えば下記の様な対抗例を速やかに取り入れるべきだとしております。

  1. 会員は、会社の事前の書面による承諾を得ない限り、退会・除名等の事由による会員契約の終了の前後を問わず、ゴルフ会員権と分離して預託金返還請求権だけを譲渡・担保設定することはできない。
  2. 会社は、前項に違反して預託金返還請求権を取得した者に対して、その取得行為の無効を主張できるものとする。
  3. 会員権の取得者は、所定の手続きを経て入会した後でなければ、会社に対して預託金返還請求権・優先的施設利用権等の権利を一切行使できない。

 今回同協会からのアンケートに対して、589コースより回答を得られ、その内64コースが償還ビジネスと言える事案を抱えていた、或いは抱えている事が判明しました。同協会では、この様なあらての事案がふってきた時には、加盟非加盟に関わらず速やかに相談して欲しいとしております。

一般社団法人 日本ゴルフ場経営者協会 _(TEL 03-5577-4368/FAX 03-5577-4381)