2016年2月1日東京地裁へ2度目の民事再生法の適用を申請した(株)鹿島の杜カントリー倶楽部では、2月6日に鹿島セントラルホテルに於いて債権者への説明会を行いました。この説明会に於いて法的整理に至った直接的要因は、税金の滞納である事が明らかにされました。
固定資産税滞納により2015年7月に預金、売り上げ現金などの差し押さえ、クレジット債権の差し押さえ、年会費の差し押さえなどが行われ、2016年1月に予定していた地代の支払いや、弁済期到来による債務に付いても支払いする事が出来ず、今日に至ったとの事です。
今後に付いては、数ヶ月以内にスポンサーを選定しそのもとで再建を図る方針、としております。債権者・会員への配当率はゼロパーセントが見込まれるものの、会員資格の維持に付いては最大限の努力を持って、スポンサーへ働きかけていくとしております。債権者数約1,270名、従業員数は22名としております。
☆ 申請代理人_名倉啓太弁護士他(弁護士法人 淀屋橋・山上合同_TEL 03-6267-1241)。