栃木県のサンヒルズカントリークラブでは、2015年10月1日より、会員権の名義書換にに於ける書類関係の有効期限を半年として、従来からの3ヶ月と言う内容を改定致しました。これはクラブ理事会決議と言う事では無く、経営会社である(株)サンヒルズによる決定事項との事です。
この度の決定により大きな影響を受けるのは、名義人の印鑑証明書等の有効期限です。従来からの3ヶ月と言う制限を大幅に延長された事により、会員権取引に於いて好影響をおよぼすものと思われます。
昔、昔、その昔、会員権が高額であり、例えば関東一円で百万円台の会員権は数える程で大半が何千万円と言う時代、会員権業者は取り扱う会員権の印鑑証明書有効期限に付いて、とてもナーバスになっておりました。なぜならば何千万円と言う商品が、印鑑証明書の有効期限を過ぎる事で、商品価値が無くなってしまうからです。
会員権購入予定者からキャンセルにでもなろうものなら、当事者同士で相当厳しいやり取りを強いられたものでした。それもこれも全て印鑑証明書の有効期限が、ネックとなっていたからです。この事が会員権自体の流通を、大きく阻害して来た最大の要因なのです。
印鑑証明書の有効期限を過ぎた事で商品価値が無くなってしまう、この様な脆弱な商品に対して防衛策は少なく、せめて譲渡通知書と言う内容証明書をゴルフ場へ送達する事で、債権所有者である事を知らしめる程度の策以外無かったのです。そしてそれは現在も大きく改革された訳では無いのですが、現在は会員権価格自体が安価に成って仕舞った事により、その債権の所有者が実際は誰なのかなどと疑う事は徒労であり、債権保全策も無用の長物と成りつつあります。
この度サンヒルズCCは名義書換書類すなわち印鑑証明書の有効期限を半年としたのですが、既にこれを実行しているクラブには、PGMグループが有り、オリックスグループが有ります。彼らは会員権を淀みなく流通させ、如何に名義書換料収入を得るか、この重要性を良く認識しており、その為には印鑑証明書の有効期限を半年とするのが適当で有ると、認識しているのです。
印鑑証明書の有効期限に付いては、今後少しずつではあるものの、半年と言う流れが出来つつ有る様に思われます。