富士カントリークラブは会員権業者からの債権放棄を認める事に

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 静岡県の富士カントリークラブは、2015年5月16日の理事会に於いて、何点かの改革を行いました。この改革内容は、即日実施される事に成りました。その内容は下記の通りです。

  1. 各種会員権の相続、生前贈与の対象範囲を二親等から三親等へ拡大。
  2. 甲種、乙種平日会員権も1口にて法人入会が可と成る。
  3. 平日、家族会員は種別変更料のみで正会員権へ変更が可能。
  4. 個人名義会員権を種別変更料のみで法人名義へ変更可能。
  5. 会員権業者からの債権放棄を受ける事。

 上記改革は、クラブに於ける従来からの形式主義的な内容に固執するのでは無く、会員の実態に即したものへ変革する事に成りました。この結果、会員の流動化が促進され、クラブが活性化して来るものと思われますし、クラブの大きな悩みでも有った会員の高齢化、又会員権が流通しづらい点など、解消される可能性が出て来たと言えます。

 ゴルフ会員権の流通面に関しては、やはり何と言っても名義書換料を含めた新規入会者のコスト負担を軽減する事が妙薬であり、その改革無くして会員権相場の上昇或いは書換促進は望めず、会員権市場で売却案件が滞留する事に成ると言えます。

 とは言え、ひとまずこの件は今後の課題とするにして、この度の改革は多少なりともクラブへ名義変更料収入をもたらす事に成り、初夏へ向けて一服の清涼剤に成ったのではないでしょうか。