損益通算に関する不正還付_新聞を賑わす

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 2014年6月30日三大新聞をはじめとした各紙は、ゴルフ会員権の売却損にまつわる不正還付に付いて大々的に報じました。各社の見出しは、下記の通りです。

  • 読売新聞_「ゴルフ会員権売却損で所得税2千万円を不正還付」
  • 朝日新聞_「ゴルフ会員権売却装い不正還付 国税当局、一斉税務調査」
  • 毎日新聞_「<東京国税局>ゴルフ会員権で不正還付・・・40人追徴へ」
  • 時事通信_「ゴルフ会員権売却で不正還付=40人計2000万円-仲介会社が指南・国税指摘」

上記各紙報道の要点は下記の通り。


 埼玉県のミッションヒルズカントリークラブの会員権を巡り、約40人の同ゴルフ場会員は、(アシストゴルフ)と言う会員権業者の勧誘を通じて、ゴルフ場破産後に会員権売買をした。その取引に於いて、ゴルフ会員権取引計算書_エビデンスの日付は、ゴルフ場破産前として作成され、当事者は税務申告をした。

 この売買を通じて計上された損失額は一人平均約750万円、総額で約3億円に上り、一人で約500万円の不正還付を受けたケースも有り、総額は約2,000万円に上る。約40人の当事者は2013年から2014年にかけて、 東京国税局などの調査を受け、還付金の返還及び重加算税などを追徴課税されていると言う。

 この度の事件は東京都港区_アシストゴルフに対する東京国税局の税務調査で判明したものであり、同業者は同クラブ会員名簿を入手し、勧誘活動を展開していたとの事。


 ゴルフ会員権売却による損失計上は、2014年4月1日以降の取引に適用されなくなりました。これは税制改正によるものです。この度の事件は、損益通算制度そのものが、活用されていた時期に、悪用されたものです。