ゴルフ会員権譲渡益と譲渡損を相殺する所謂所得内通算活用へ

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 2014年3月に於けるゴルフ会員権の取引需要は、例年に無く活況を呈したものの、会員権市場の売買情報を活用し取引に勤しむと言う活動は、今一つ停滞気味だったと言えるのではないでしょうか。

 損益通算廃止情報はゴルファーの潜在需要を掘り起こし、ゴルフ会員権売却による損出を期間内に確定したいと言うニーズは、市場を席巻しました。

 2014年3月の喧騒も冷めやらぬ中、4月1日をもって発令された(所得税法施行令等の一部を改正する政令要綱)は、ゴルフ会員権売却による譲渡損を総合所得から控除出来ない事を、明確に打ち出しくさびを打ったのです。

 ではゴルフアーの抱える悩み、ゴルフ会員権売却による譲渡損と譲渡益、その処理は如何様にもし難いのか、と言えば必ずしもそうとは言えず、所謂(所得内通算)は、今後活用して行くべき方策の様に思えます。

 これはゴルフ会員権の売買を通じて、一方で300万円の利益が出た取引、方や300万円の譲渡損が出た取引、この二本立ての取引を行い相殺出来る事を、自主防衛として活用して行けるのではないかと考えられます。

 (所得内通算)この聞き慣れない文言は、今後様々な場面で飛び交う事と思いますが、この論理の法的裏付けは、所得税法第33条の3項です。所得税法から関係条文の一部を抜粋し引用しておきます。

譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額 ( ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ) から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。